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競売物件について。

まったくの無知のため教えてください。2月に競売で落札された物件があります。いつ頃までに退去をしなければならないのでしょうか? また落札されても退去しなくて良い方法などあるのでしょうか?

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noname#116562
noname#116562
回答No.1

ケースバイケースですが、1カ月くらい後に競落人が代金を納付したら出ていかなくてはなりません。ただし、民事の話ですから、出ていかなくても警察が来て逮捕されるわけではありません。競落人がこわもての人で、怒鳴られたとしても占有者を強制的に出て行かせることはできません。 しかし、最終的には、競落人が出て行けというのなら、退去しなくてもよいようなことにはなりません。人によっては、執行抗告を出してみたり、病気のふりをしたり、金がなくて引っ越し代がないと泣きついてみたりいろいろされますが、最後には結局追い出されます。強制執行の手続きをとられると、執行官がやってきて強制的に追い出されます。

garigari_
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず質問者さんはその競落された物件の所有者ですか?それとも賃貸で借りてるのでしょうか? 所有者であればなるべく早く退去しましょう。出て行かないでいると、新所有者は六ヶ月以内に明け渡し強制執行をかけて来ます。 賃借人である場合は、賃借権が競売に対抗できる場合と出来ない場合で話は違ってきます。 質問者さんが賃貸契約を結んだのが、その物件の競売になった抵当権設定より早い場合は出て行かないて良い。 新所有者に賃借権を主張して、引き続き賃貸契約を継続するように要求できます。 賃貸契約が抵当権設定より遅い場合は、退去しなければなりません。 その猶予は、落札された時から6ヶ月です。 居座り続けて六ヶ月を過ぎるとやはり明け渡し強制執行です。 またこの六ヶ月は、新所有者に今までと同額の家賃を払わないとなりません。 この場合は新所有者に「賃貸で貸してくれませんか?」と頼むことはできますが、拒否されたらそれまでです。 前述のような賃借権は主張できませんので、「退去してください」と言われたら従わないとなりません。 しかし実際問題としては居座るつもりは無いけど、本当に金が無くて引越し費用すらないので出て行きようが無い。という場合もあると思います。 このような場合は、新所有者に引越し費用をだしてくれないかの相談をしましょう。 新所有者にしても、強制執行するには費用が100万くらいはかかりますので、それが10万20万の引越し費用で済むなら出してくれる可能性があります。

garigari_
質問者

補足

ありがとうございます。 自分ではなくて近所に競売にかかった物件があり築浅と言う事もあり気にかけていました。 しかし2月に法人に落札されてるにも関わらず一向に引っ越す気配もなく、お子さんが4月中学生になるみたいですがそこの学区内の中学校の説明会にも行っておりどうなってるのだろうか?と不思議に思ってまして、何か居られる違う方法があるのだろうか?と思ったのですが…

  • mnblkj
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.3

>また落札されても退去しなくて良い方法などあるのでしょうか? そんな方法あるはずないでしょ。競売にかけられたということは 随分前から滞納してるのだから、一刻も早く出て行くべきです。 唯一出て行かなくていい方法は、落札金額以上を現金一括で 払えば可能性はあります。

garigari_
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.2

退去しなくていい方法はありません 落札されたのであれば、すでにあなたのものではありませんので、落札者が決めた期限までに退去をしなくてはなりません

garigari_
質問者

お礼

ありがとうございました