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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紙や布をスキャンして使用する事について)

紙や布をスキャンして使用する事について

このQ&Aのポイント
  • 紙や布をスキャナーでPCに取り込んで使用する際の著作権や法律についての疑問について調べましたが、明確な情報は得られませんでした。
  • 紙や布をスキャナーで取り込んだ素材を自分のイラストやデザインとして公開する場合、著作権違反などの法律問題が起こる可能性があるかもしれません。
  • ただし、質感を出すために紙や布を使用する場合、画用紙やクラフト紙、和紙などを使用することで、著作権にはあまり問題が生じないと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
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回答No.2

紙で特許って。。。いや紙の製造方法等はありえるかもしれないけど、だとしても紙の面を複写することは特許の実施になりえない。いや前の回答者への指摘回答ではなく、質問者に対してですよ(^^;) 意匠権にしても、物品と衣装が類似でなくてはならないから、スキャンしてパソコン上使う分に意匠権の侵害にはなりません。 著作権としては、紙や画用紙等は著作物とは到底考えられないです。木目化粧紙事件では、工業上生産される木目に著作物性はないと判決されました。木目ってのはタンスによくある木の断面のような模様。その柄の化粧紙を作ったが他社にそのまま真似された事件で著作権侵害は否定。しかし、709条の不法行為は成立し損害賠償や一部差止請求は認められましたが。著作権侵害でないからといって他人の法的利益を損ねてはいけないということです。主さんのやろうとしている程度は営業妨害でもなく不法行為とまではならないので大丈夫です。

noname#172677
質問者

お礼

特許をとっている紙で結果特殊な質感がでても、紙の作り方であって、質感を使う事に対して何かある訳ではないのですね。 あほですみません(;^_^A 画用紙やクラフト紙、布のような画材や素材を、スキヤンして使った創作物は法には触れないという事。 それらを使った製品から同じような事をしても、そのものの形を利用する訳では無いので問題無いという事ですね。 木目化粧紙事件の事も、参考になりました。 著作権の生まれるものでなくても、同じ柄で同じ商品は営業妨害になるというお話ですよね。 回答有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#157410
noname#157410
回答No.1

その紙や布の会社が、その材質事態を特許などで登録している場合問題あるでしょう。 でも普通に自分のホームページのバックグラウンドに使う分には著作権のあるアニメの絵とかのぞいてOKだと思います。 2次配布に関しては、その使ったところの制作会社などに問い合わせてOK出れば問題ないでしょう

noname#172677
質問者

お礼

回答有難うございました。

noname#172677
質問者

補足

回答有難うございます。 絵を描く画材として売っている一般的な画用紙や、キャンパスにも、特許などで登録されていて問題が出る事はあるのでしょうか? テクスチャとして使用したイラストを使用した物を配布したり売ったりする場合は、そのものをテクスチャ素材として二次布する事とは違ってくると思いますが、どうなのでしょうか?

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