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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続確定前の固定資産税)

相続確定前の固定資産税を巡るトラブル

このQ&Aのポイント
  • 相続確定前の固定資産税を巡り、海外在住の私と妹が対立しています。
  • 分割協議が成立し、妹が相続した物件を売却したが、固定資産税の請求が問題となりました。
  • 税務署からはお二人で話し合うようにと言われましたが、私が支払ってきた事実を主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.3

くどいようですが 役所の対応に非はありません 固定資産税は1月1日の所有者に課税される との意味をよく味わってください 年の途中で所有権の移転があっても、納税義務者に変更はありません(月割りとか日割りとかで新旧所有者が負担すると言うのは単なる業界の慣習であるだけです、役所はあくまでも1月1日の所有者に納付を求めます) ですから相続登記された年の分までの固定資産税は相続人の負担です、相続人が複数いる場合に、それをどのように負担するかは、相続人(同士)だけの問題です・・・・この点をよく理解してください さらに 相続登記を行った年のうちに売却して所有権移転登記を行えば、その翌年の固定資産税はその所有権者です 相続で登記した所有権者(質問の場合には妹さん)には固定資産税が課税されるる時期・期間がありません・・・・このこともよく理解してください 以上の2点を自分に有利なように勝手に解釈して、姉妹の争いを理不尽にも役所に向けているだけであることを 姉妹であるから連帯保証人なのではありません、課税対象財産の共有者であったから納税に連帯責任を求められているだけであることを 連帯責任のある者に対しての請求を誰に行うかは、請求権者の判断で行って良いことになっています

ilivezep
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 役所に何か無茶な要求をしていると言う取り方が不本意と感じ、少々失礼な書き方になってしまったかと思いますが、相続人が支払う責任が有る事は理解しています。 >連帯責任のある者に対しての請求を誰に行うかは、請求権者の判断で行って良いことになっています 結局この見解が聞きたかっただけなのですが、請求権者の判断で誰に請求してもいいという法的な解釈が有るのであれば致し方ないと思います。 私は決着が付かないものに関しては相続権者全員に対して等分に請求をしなければならないのではないかと思っていたので、私一人が勝手に支払い人に指定されて差し押さえまでされるというのは行政の理不尽と考えていたのでその辺に関しては間違った認識だった事を理解しました。 もしこちらに差し押さえが来るようなら分割に関しての別条項と考えて「妹に対して」訴訟なりなんなりを検討しなければならないと言う事と解釈いたしました。(分割協議書には不動産の分割方法についてのみ記載されている) 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.2

相続による所有権移転登記を行った翌年の固定資産税の納税義務者は所有者です、登記を行った年の分までは相続人全員です 質問者が 固定資産税を払わないで滞納で差し押さえ競売にしてもらえば良いでしょう(ただし所有権移転登記の年までの分は質問者にも連帯責任はあります) 海外居住者云々は質問者の一方的な解釈です(それも身内の責任の押し付け合い) 妹さんに言うべきことを役所にねじ込んでいます。 身内の争いを役所に持ち込むモンスタークレーマであることにお気づきください

ilivezep
質問者

補足

問題の物件は既に妹が登記した後に第三者に転売しているので差し押さえはできません。これが妹の地所のままなら勿論何の問題も有りませんし、そのまま放置して競売にでもなんでもかけてもらいます。 連帯責任は有るにしても海外居住云々が一方的な解釈ではなく、課税課の方に「実際海外に差し押さえに行く訳にはいかないのであなたの資産を差し押さえます」と言われました。 妹には何度も自分の相続した土地の固定資産税くらい自分で支払えと言う事は言っていますが、それで払うなら何も問題もありません。 たまたま相続者の片方が日本に住んでいるから誰が相続しようが相続人の一人なのだからこちらの資産を差し押さえると言う事が法的に認められているのですか?借金のように債務者が海外に高跳びしたので代わりに連帯保証人が支払うという発想と同じなのでしょうか? 確かにそのような法律には無知ですが、姉妹であると言うことは連帯保証人であるという事と同意だなどとは思ってもみませんでした。 また相続登記した年の分に関しても支払わない場合は私の所に請求すると言われましたが、こういう事は泣き寝入りするしかないと言う事なら仕方が有りませんが、何か解決策が無いかを質問させていただいたつもりです。 また屁理屈と思われるかもしれませんが、今はこのことを役所に持ち込んでいるのではなく、役所で言われた事を基に役所の外であるこのサイトで役所の対処について法的な整合性が有るのかどうか、異議申し立てはできないものなのかを質問しているのですが。

  • misawajp
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回答No.1

まず 固定資産税は 税務署ではありません  市町村です 相続発生後(被相続人死亡時)から相続登記完了までの固定資産税は、全相続人に納税義務があります(それを相続人同士でどう負担しようが、それは相続人同士の話です、市町村に持ち込むべき話ではないことを承知しておくべきです) 相続登記が完了後翌年分の固定資産税は相続した所有者に請求されます くどいようですが、相続登記完了までの固定資産税の負担は相続人同士で決着すべきことです 所有者が死亡しても相続される財産です、ですから故人名義の納付書はミスではありません、質問者の無知をさらしているだけのことです 身内同士の揉め事の尻拭いを役所に持ち込むには見当違いです 相手を間違えている上に、理不尽なのは質問者です

ilivezep
質問者

補足

すみません、問い合わせたのは税務署ではなく所轄の固定資産税課です。 基本的に対象になる人が亡くなった場合、相続人代表を決めてその代表あてに請求書を発送しなければならないと言う決まりは有るようなのですが、こちらも相続人代表を決めるような状態ではなく、固定資産税課もそれについて手続きをせずにそのまま放置していた状態との事で、行政側のミスであると認めていらっしゃいましたので、ミスと言う言葉を使ってしまいましたが、相続者代表を決めていないこちらにも否は有る事は理解しています。 確かに身内のもめ事を行政に持って行くのは良くないとは思いますが、既に相続は決まって故人から直に妹に登記が移行しており、登記の手続きをした後に来る請求が私宛で、なおかつこのまま延滞すると私の資産の差し押さえをするというのが納得がいかないのです。 行政が勝手に相続人の代表を決めて、実際に相続したのは行政が決めた人間ではなく、地所を登記転売した妹は海外に居ると言うだけで放置していてもなんのおとがめも無しという事に対して納得がいきません。 もしここで支払わなかった場合に半分づつで差し押さえが来て、それに対してどうするかと言うのであればなんとかして妹の方に私に来た分を請求することはあり得ますが、有無を言わさず勝手に相続人代表に決められて差し押さえるという行政は理不尽では無いのでしょうか?

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