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年金受給者の支給停止について
- 年金受給者が失業給付または高年齢雇用継続給付を受ける際には、「支給停止事由該当届」を提出する必要があります。
- 「支給停止事由該当届」の提出を求められる理由は、年金額の全額または一部が支給停止になるためです。
- 「支給停止事由該当届」は、失業給付または高年齢雇用継続給付の申し込みの際に一緒に提出する用紙であり、単独で提出する必要はありません。
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(1)裁定請求書・・例えば、ターンアラウンドの裁定請求書は60歳の3か月前に送付されますが、その中に支給停止事由該当届及び雇用保険基本手当受給・高年齢雇用継続給付受給のとき、提出の必要がある旨書かれています。 (2)また、年金事務所で裁定請求のとき、裁定請求書の中に雇用保険の給付を受けてるかどうかの確認欄があり、必ず窓口で確認します、受給者にはその際支給停止事由該当届を受け付けたり後日の提出を説明します。 (3)さらにそれでも出し忘れた方には、年金の支払い保留がかかり、勧奨がいきます。 (4)雇用保険手続きの際にも同様の説明があります。 というように、周知する方法は取られています。
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- tamarinn20
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>本当のところは、失業給付または高年齢雇用継続給付の申し込みの時に、ついでに入っている用紙が、「支給停止事由該当届」であり、単独で、「支給停止事由該当届」を提出するようなものではないと考えてよろしいでしょうか? 質問の意図するところがわかりづらいです、誤った解釈という他ありません、 ついでと単独とでどう違うのでしょう。 現在必要と定められてる手続きです。 この提出がなければ、勝手に止められたとか、少なくなった意味がわからないといったことになるでしょう。 >理屈はわかるのですが、何となく違和感を覚えるのは、自分から申し出て、「ハイ、年金を止めてください」という馬鹿がいるか、と考えるのです。 主観はともかく、法令にのっとった手続きとして理解することです、この他にも似たような手続きはたくさんあります。 また、「支給停止事由該当届」を自ら提出するといった形を取ってはいますが、提出なければ、年金は支払い保留がかかり、ずっと止まったまま(もらえない)ことになるしくみです。 意味がわからず、提出されない場合も往々にしてあります、その場合は提出の勧奨が行きますので、当然、単独で出さねばならなくなります。 手続きの流れ及び無い場合はどうなるかなども知っておくことが大切です。
補足
tamarinn20 さん、回答ありがとうございます。 決して、なめているわけでは有りません。 質問を、次のように変えさせていただきます。 ある人が、高年齢雇用継続給付をもらっていたとします。 そして、しばらくして、60歳代前半の特別支給厚生年金の裁定請求をしたとします。 額のこともあるでしょうが、ここでは、報酬との兼ね合いがあっても、年金の支給額はあるとします。 この時、この人は、「支給停止事由該当届」を提出しなければならない、ということを知りえるのか、 と言う点がわかりません。 裁定通知書に、***の場合には「支給停止事由該当届」を提出しなさいと、書かれているなら、了解です。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 理屈はあっているということを理解しました。