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戸籍について

いつもお世話になってます。 以下についてご教示願います。 以前、離婚した際、子供の本籍を母親に異動させたのですが、養育が困難で父親の戸籍に戻したいと思ってます。 その際は、再度家庭裁判所にて手続きをするのでしょうか? また、異動できた場合は、用紙縁組み扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

まず この手続きは、親権者が家裁にて行うことになります。 親権者と戸籍の筆頭者が同一とは限りません。 誰が親権者なのか あなた方ならわかるはずですよね。 次に子供が15歳以上なら子供も家裁にいかないとなりません。 「子の氏の変更許可の申立」という手続きになると思います。 実の子ですから 養子縁組なんてありえませんし 子供がどちらの戸籍に入ろうが 両親ともに養育の義務はありますよ。   申立書 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/07konouzi.pdf 家庭裁判所 http://www.courts.go.jp/map.html 管轄の家裁を調べて問い合わせてみてください。 たぶんこの手続きのはずです。

simajirou
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。

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