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マンションの高圧受電設備の管理義務

マンションの理事長をしています. 高圧受電設備(変圧器)の点検をしてくれている電気主任技術者から区分開閉器の設置を勧められています.波及事故防止(マンションの電気設備の事故が原因で他の需要家に被害を及ぼすことを防)に有効なのだそうです.区分開閉器を設置しないで波及事故を起こした場合,理事長はどのような責任を問われるのでしょうか?賠償請求に個人的に応じる責任もあるのでしょうか?賠償請求されたときのための保険はあるのでしょうか? 沢山の質問ですいません.

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

設備の専門的な事はわかりませんが、危険があるという指摘を受けたので あれば、理事会で先ずは協議して善後策を決めるべきでしょう。 どの程度のリスクがあるのか、一般的にどうしているのか等情報を整理し 理事会での判断を含め組合員に情報開示をします。 対処が必要である場合や理事会で判断ができない場合は総会に諮る事にな ります。臨時総会が必要か、次回定例会でいいのかは事案の緊急性次第に なります。 以上、事務に遺漏過失がなければ(事故で組合としての賠償責任が生じた としても)理事長個人にその責任が及ぶことはないと思います。 マンション組合の理事長は最終責任者ということではなく、組合員の代表 という立場でしかありませんから、判断・意思決定は総会で決議すること が原則で、理事長や理事会はそのための情報提供や段取りの世話役と考え たほうがいいと思います。 一般論としていえば、理事長がその職務の過失で訴えられるということが ない訳ではないでしょうから、損害賠償保険に入るということはあっても いいかも知れませんが、その保険料は組合費からだすべきでしょうね。

Marinewave
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました. 理事長個人の責任範囲は極めてあいまいなことが多いので困っています.今回の件も,どの程度まで責任がとわれるのか不安でしたが,ご回答の内容を参考にさせて頂きながら対処してゆきたいと考えています.

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