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これって犯罪になりますか?

とある市の公務員のお話です。 1 幹部職員が、職員有志で募った被災地への支援物資の中から、手袋一双を、提供主に断りもせず、自分のモノにした。   提供主は、本位とは違う事になってしまった事に、怒りを顕にしていますが、上位の幹部のためモノが言えず、また直属の上司、その下の上司も、「大げさにするな」となだめるばかりです。 2 停電の最中、幹部職員は、職場の発電機と備蓄用ガソリン入り携行缶を、「幹部」を理由に、自宅に持ち帰った。自宅ではテレビの電源に用い情報を得ることが出来たと、発言していますが、幹部職員が自宅に居たのは5時間。発電機はその殆どを上司の家族が用いております。  その発電機1台は、公の用に供する事が出来た発電機です。(事実長時間の停電で不足していました。) 3 避難してきた被災者から、日用品物品の提供を求められたが、幹部職員は他地域からの避難者に対し、物資の提供を拒んだ。(い合わせた部下が手配し、結果として提供しましたが、発言に問題ある) 以上の3点です。それぞれ、どの罪に問われるのでしょうか。  

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

告発したいのであれば、ネットに書いたらいいんじゃないですか? 名誉毀損にならない条件を満たしていると思います

gonnta_3
質問者

補足

告発なんてそんな面倒な事は考えません。 それとなーく促して、適切な処分を与えれば済むことです。 告発するなら、後に引けないように、報道機関に流す事が先です。(公衆に奉仕する者=公僕ですから分限処分が先です。刑事告訴はその後です。)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

2に関しては 業務上横領に該当すると思われます。

gonnta_3
質問者

補足

ありがとう。 1はゴミ漁りと同じように窃盗になりませんか?   ゴミを出すことはそのゴミの所有権をごみ焼却場に移転させるために出すことで、それをゴミを出した人の意図とは全く違い、その占有権移転を妨げ、勝手に自分に占有権を移転させたので窃盗罪に該当しますよね。  今回は、被災地の方に・・・と差し出したもので、差し出した本人の意図とは全く違う扱いをされ、搾取された事になると思うのですが・・・どうなんでしょう?

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