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就業ビザの取消及び帰化について
就業ビザの取り消し事項に当てはまる事をした場合、時効はあるのでしょうか? その場合何年の期間が必用になるのでしょうか? また帰化した後に強制送還されることはありますか? 内容としては 留学ビザで大学滞在中に認可されていない仕事をしていた。 現在日本国内で正社員採用されて就業ビザに切り替えが済んでいます。 私自身は日本人ですが本当に困っています。 どうかお助けください。
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- wellow
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>私は直接あなたと話したかったのですがメッセージを送る事が出来ずにいました。 当たり前の大前提として、私はあなたの連絡先を知りませんし、あなたは私の連絡先を知りません。 そして、私はスパムメール、勧誘電話を煩わしく思っていますので、公の場に連絡先を書くことはしません。ブログとかいう日記も書いていませんし、mixi、twitter、facebookにも登録していません。業を営んでいる訳でもないので、イエローページに広告も出していません。 あなたが連絡先を記せば連絡は取れるかもしれませんが、ここでの運営事務局の検閲と私の閲覧のどちらが早いかというレベルの話になりそうな気もします。それ以前に私があなたに個別に連絡をするかどうか、単なる興味と時間の空きに依存するように思います。 >もっと詳しくお話し出来ればと思ってます。 という訳で、詳しくというのであれば、ここに書いて頂くが、「複雑な事情なので、信頼できる専門家を紹介して欲しい」と書いて頂くしかないと思います。 入管関係なら信頼に足る行政書士を数人、信頼に足る弁護士は1名だけですが推薦することができますので、必要であればその旨をお書きください(一応、面識はある法律家達ですので、阿漕なことをした場合には・・・ry)可能です)。 市民活動を装ったアジテーション法律家も知らない訳ではありませんが、手法として存在するだけでお勧めはしません。なお、私が挙げた専門家にここでのハンドルネームを告げたとしても、普段の文体と変えていますので、恐らく私だとは分らないと思います。つまり個別に連絡を取って頂くことが前提です。私は業として営んでいる訳ではないので、相談事、紹介の何れでも収入を得たり、その虞を抱かせてはいけないのです。
- wellow
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現実論として、単純な資格外就労という入管法違反、風俗営業程度であれば、摘発されなければそれでお仕舞いです。後から行政罰を与えられるということは考え難いです。 単純でない違反、たとえば人身売買などの刑法犯であれば、それで有罪判決を受けることで行政罰が与えられることはあります。最悪は退去強制です。 帰化後に身分事項に係る虚偽、例えば、氏名や国籍が虚偽、他人の旅券を使用した、在留資格に関する事由に虚偽があった等の場合、結果は様々です。 帰化の取り消しにあって、退去強制処分を受けることもありますが、在特になる場合もあります。帰化の取り消しにならず、日本人として入管法違反、旅券法違反で挙げられることもあります(恐らく、帰化後の違反でしょう)。もちろん、全てお咎めなしの場合もあります。
お礼
ありがとうございます。 あなたの回答は他の方の質問で拝見していたため、 私は直接あなたと話したかったのですがメッセージを送る事が出来ずにいました。 もっと詳しくお話し出来ればと思ってます。 もしよろしければお返事お待ちしております。