断言はできませんが、可能性はかなり高そうです。
以前にテレビで見た知識ですが、中国等の結婚相談所が日本人に対して国際結婚を
勧め、成立費用だけ持ち逃げするという事件が多発しているとのことでした。
ほとんどのケースでは「外国人でも良いので結婚相手を探している」と
言う日本人男性をターゲットにして中国人女性と結婚させるそうです。
(ちょうどご質問のケースに酷似しています。)
ちなみに、その番組に出演していた日本人男性は、成立費用を支払った後で
相手の女性が行方不明になり、法律上籍が入ったままなので他の相手と
再結婚することもできず、当の中国人女性の相手が行方不明なので
離婚することもできずという状態になっていました。
さらに、契約の定義としては、「双方の合意の意思表示」だったかと思います。
(一語一句記憶していませんが・・・)
つまり、口約束はおろか、サインも判子も会話すらなくても契約は成立します。
コンビニでおにぎり買うときなんか、黙ってレジにお金とおにぎりを置いただけで
売買契約が成立していますよね。
ただし、ご質問のケースは「合意の意思表示」に当たる部分が
見受けられないので、費用の支払いの必要は無いと言えます。
また話は少し変わりますが、
裁判になった場合、被告と原告がそれぞれ別の国にいる場合、一般的には
それぞれ両方の国の裁判所に出頭する必要があります。
もちろん、旅費等は出ないので、外国の裁判所に行きたくない人を狙った
詐欺と言うのもあるそうです。
(よくあるのは輸入商品の代金踏み倒し、外国での家賃踏み倒し後の帰国など)
つまり、日本にいる限りは中国の業者も裁判にはしたくないはずです。
尚、法律部分について詳しくは、弁護士への相談をお勧めします。
今では相談無料の事務所も結構出ていますので。