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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己負担(立替)?)
担当者の自己負担とは?会社の解雇は不当解雇になる?
このQ&Aのポイント
- ある営業担当が売掛金の回収難航により自己負担を余儀なくされたケース。会社の指示を無視し、給与から回収不能分を天引きされた。
- 担当者は会社の不当行為と主張し、会社側とのやり取りを録音した。会社は解雇を告げたが、実際には解雇には至っていない。
- この場合、会社が訴えられた場合、どうなるのか?また、解雇に至った場合は不当解雇になるのか?
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* 相手先は途中で不渡りを出してしまい、会社の指示でこれ以上売掛するなと忠告されていたのにもかかわらず、売掛を追加してしまった。 A 此の行為は会社の方針を無視した行為であり、此の時点で懲戒解雇になっても止む無し。 *予想通り回収が難航しているため、納品済みの商品を引き上げてくるように会社より指示されたが、先方に丸め込まれてしまい、結果会社の指示を無視。 A 此の行為も懲戒解雇に相当する。 * 再三、会社側も担当者を詰めたが一向に進展なしのため、期限付きで以後状況に変化がない場合には担当者の給与から回収不能額の一部を天引く、と忠告。減額された給与の穴埋めは顧客より回収して来ること A この事に反論しましたか、反論していなければ同意したものと看做されます。 会社に業務上社命に背き損害を与えた場合は、会社が従業員に損害賠償を請求する事は正当行為です、給与の天引きで済ませて呉れるのは温情です、本来なら懲戒免職又は出勤停止・減給・戒告等を受け更に損害賠償請求を受けても止むを得ないと思えます。
お礼
ありがとうございます! 担当者は相当、分が悪いんですね。参考になりました。