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医療費算定:気管支喘息病名と非特異的IgE
医療費算定の話です。気管支喘息病名があると、アレルギー疾患は自明と解釈され、非特異的IgE測定は不要のため査定されると聞いたのですが、そういうことはありますか?あくまで実際の臨床判断ではなく、保険請求上のこととしてお願いします。
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医療機関でレセプト点検を専門でやっております。 ローカルルールとしてあるかは分かりませんが。 一般的に、そのようなことは聞いたことはありません。 非特異的IgEと特異的IgEの検査いずれも ・・アレルギー疾患(気管支喘息、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎等)が適応病名になっております。 請求の時期ですね! お互い頑張りましょう。
お礼
ご返答ありがとうございます。やっぱり聞いたことないですよね。 実は私は医療事務でなく医師なのですが、外注しているニチイの医事から、最初は「非特異的IgEと特異的IgEの同時算定はダメなので詳記を書いて欲しい」と依頼されました。今まで他院でもさんざん出していましたが、初めて聞いたことなので驚き、あらためて自分で調べて「大丈夫だ」と答えると、事務を通したニチイ上司の返答は「いまは大丈夫になったようですね。ですが、喘息病名があって非特異的IgEは切られますよ。先生がよいのならそのまま出しても良いですが」という返答が更に帰ってきたため、ご質問しました。やっぱり、一般的にもおかしいですよね。 医学的解釈と保険解釈が違うことはよくあるので、通例として他でもやっていることなら医学的解釈と離れることであっても請求上必要なことはしますが、保険解釈として他のところがOKのものがダメと言われると、正直そのニチイの上司には???と思わざるを得ません。 あ、そのニチイの上司との間にたった医事の職員には強く当たったわけではないですよ。請求時期に、よく医事の職員に怒鳴り散らす医者もいますが、、、