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診療報酬請求について。
大阪で医療事務しています。薬でアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎がでていて、病名が『花粉症』で請求しても査定されずにとおりますか。薬価本の適応病名にのってないのです。よろしくお願いします。
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花粉症で出してみて、査定されるようであれば査定されると言うことです。と書きますと、無責任のように思われるかもしれませんが、審査はそう言うものです。基本的に花粉症という病名は厚労省コードでは4770002にあります。 しかし、一般的に出ているアレルギー性鼻炎や結膜炎の薬には適応としては乗っていません。従って査定される可能性はあると言うことで、できればその病名は避ける方が無難です。
お礼
回答ありがとうございました。やはりそれぞれ病名つけて請求します。