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労働基準法について質問

某、大手カラオケ店でアルバイトしている者です。 労働基準法についての質問です。 私が働いている店舗では18時~24時の間、路上で割引券の配布をしています。 いわゆる、キャッチというものです。 売上があまり良くないのは確かなのですが、上司からの通達でこんなことが書いてありました。 「キャッチでの目標、1日3875円。目標達成で1h勤怠+ボーナス。但し、未達成は1h勤怠カット。」 これは法的に許されるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  >未達成は1h勤怠カット これは違法です、労働基準局に相談しましょう。  

ss-1988
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通達を読んだ誰もが納得していませんでした。 やはり違法なんですね。 「よく理解した上でサインしろ」 と書いてあったので、サインしませんでした。 ありがとうございました。

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