資金提供での「時効?」について
前回「住宅購入資金での時効」のタイトルで質問したものです。
質問が曖昧でご大変ご迷惑をおかけしました。整理し再アップしますのでよろしくお願いします。
・20年ほど前、父が負債を抱え家屋・土地(複数)が差し押さえ・競売となりました。
・自宅だけ確保しようと、母、姉(姉婿)、そして私の3人で、1/3づつ資金を出し自宅を確保しました。
・土地・自宅の名義は姉婿にしました。
資金提供では書類等は一切残していません。 言わば、口だけです。
一般の債務(借金)は「時効」(権利喪失の意味?)がありますが、「競売物件の落札」に関わる資金提供(贈与などの手続きはしていません)にも時効があるのでしょうか?
言い換えれば、もう時効だから 1/3 を出した母もしくは私は何らかの権利(1/3なりの所有権?)を主張できるのでしょうか? 「お互い話し合い」は理解できます。 お尋ねしたいのは、「第三者もしくは法的」にはどのように解釈されるのか?ということです。
よろしくご回答をお願いします。
お礼
大変ありがとうございます参考にします。