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生活保護受給のための土地処分について

実父(63歳)が前頭側頭葉型認知症(ピック病)と診断されました。 現在は無職で、歩行も困難になってきて、症状も悪化し、要介護3です。 仕事をしながら介護をしていた母も限界にきて、先日退職しました。 よって今後は父のわずかな国民年金しか収入がなくなり、ほんのわずかな貯金がなくなると生活保護をもらっていきていかなければなりません。 しかし、以前父は農業の仕事をしていたため、今は使われていない畑が300坪ほどあります。 認知症と診断されたときに、不動産屋に売却の相談に行きましたが、本人が認知症であるために売却の意思が維持できるか(いざ売買手続きとなっても、「やっぱり売らない」と言いだすのではないか)と、本気で取り合ってはくれませんでした。 この土地がある為に、生活保護を受給出来ない、売ることもできないのなら・・・と、土地の名義を長男(私の弟)に変えるよう母が話をしたのですが、弟も自分に税金がかかる事を理由に断ってきたそうです。 このような場合、どうしたらよいでしょうか? 最後の手段として、土地を物納することも考えています。

みんなの回答

  • pooots
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回答No.3

まずお父様に今ある現状、その先の予想を話すことから始めましたでしょうか?認知症は、判断能力が皆無になることとは違います。次に並行して、土地の名義変更が可能になったと仮定して、不動産屋が本気で取引してくれるのか?その真意を聞きましょう。本気で取引してくれるなら、質問者様かお母様に名義変更すればよいでしょう。 問題は土地処分ではなく、生活保護対象となるか否かです。まず基本的に年金受給者は生活保護の対象になりません。しかしながら、ある事情で生活費が足りない場合は、足り無い分を扶助してくれます。問題は次です。お父様の貯金額(ほぼ一万円未満より上)はありますか?近親者の財産や補助が少しでも出来るならば、生活保護は不可能となります。そこら辺は市が調査するのでワーカーの判断を待つよりありません。しかしながら、高額の医療費がかかる場合や介護費用が足り無い分は医療券や介護券を発行してくれる可能性はあります。そこはワーカーと相談して下さい。生活保護の申請時には財産申告をしますが、土地があるから必ずしも不可能とかではなく、生活が出来るか否かなのです。土地の処分が必要かいなかも聞くと良いでしょう。 ちなみに後継人制度には、場合によって結構な費用がかかりますし、家族がいれば必要ないと思います。

  • 0621p
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回答No.2

土地の物納というのは、相続税が発生した時に税金の代わりに物納できる場合はありますが、処分できない土地だからと言って物納などはできません。 認知症の方が不動産を処分する際に意思能力の問題はたしかにあります。意思能力の問題については「成年後見制度」というのがあります。後見人を選定してその人が認知症の方の財産の管理などをする制度です。 ところで、その300坪の畑というのは物件としてどうなんでしょうか?売れそうな物件なんでしょうか?不動産屋は意思能力の問題だけではなく、売れずに困るような物件だから断った、という事はありませんか?逆にすぐに売れそうな物件なら不動産屋も何とかしようとすると思いますけどね。 なかなか売れそうにない物件なら、身内や知り合いで安くても引き取ってくれる人を探す事はできませんか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

成年後見人になって、土地を売却できませんか? 成年後見人制度については検索してみて下さい。

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