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社会保険について教えて下さい。

主人が会社を辞めました。 それまで主人は会社で厚生年金に加入していて、私はその第3号被保険者でした。 そこで質問です。 主人が次の就職先で総支給額が今までより相当低くなってしまった場合(例えば300とか200万以下)、私は扶養には入らず自分で国民年金+国民年金基金に加入した方が先々年金を貰うとき少しでも多く貰えるのでしょうか? 主人も50、今まで以上の給料がもらえる所への就職は厳しいと覚悟しています。 なので今後の身の振りに悩んでいる次第です。 どうぞよろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず基本的に第1号被保険者として保険料を払っても第3号被保険者として保険料を払わなくても、期間が同じであればもらえる金額は同じです。 ですから働く女性からは第3号被保険者と言う制度に対する怨嗟の声が上がっています。 >主人が次の就職先で総支給額が今までより相当低くなってしまった場合(例えば300とか200万以下)、私は扶養には入らず自分で国民年金+国民年金基金に加入した方が先々年金を貰うとき少しでも多く貰えるのでしょうか? 第3号被保険者のままであれば国民年金基金に加入できませんが、第1号被保険者になれば国民年金基金に加入することは可能です。 1.第3号被保険者として国民年金の保険料は払わない→国民年金分を受け取る 2.第1号被保険者として国民年金の保険料を払いかつ国民年金基金の保険料も払う→国民年金分と国民年金基金分を受け取る 確かに結果としてもらえる金額は2のほうが多いでしょうが、差し引きで考えれば必ずしもそうとはいえないかもしれません。

pentakosu
質問者

お礼

仰るように働く女性から不満の声が上がるのは当然かと思います。 将来の経済を考えた場合、独立して仕事に就くのが一番言い方法だと思います。 時間をとるかお金をとるか選択に悩んでしまいます。 将来をどう生活するかもう少し良く考えて答えを出したいと思います。 ご丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

国民年金基金の分だけは年金が増えます(国民年金の給付は 第3号被保険者でも単独加入でも同じです) が 国民年金料 年18万+年金基金年?万 です(年々増加していきます) 3号被保険者が可能であれば 単独で国民年金+国民年金基金 とする 優位性は無いと判断すべきでしょう

pentakosu
質問者

お礼

第3号被保険者=国民年金を忘れていました。 ありがとうございました。

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