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遺産問題とは?
- 最近亡くなった義父の遺産問題に頭を痛める夫婦の悩み
- 姉と妹の関係や離婚問題も絡んで、相続が難航しそう
- 義姉の元夫の金銭問題もあり、義母の生活の安定が心配
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質問者が選んだベストアンサー
30代前半女性、専門職です。 まず、お義父さまが亡くなられた時点で相続は発生しています。 基本的に、相続分を決めるにあたっての優先順位は、遺言⇒遺産分割協議⇒法定相続分となります。 したがって、まずやらなければならないのは、お義父さんが遺言書を書いてないかどうかの確認(ご自宅やお近くの公証役場に確認してください)。 次に、遺言がなければ、相続人(お義母さま、お義姉さま、お義妹さま、ご主人)の4人での話し合いになります。 ※当然ですが、お義姉の元夫やら現夫やらに相続分はないので一切意見を聞く必要はありません。 話し合いの際に、ご主人が「お母さんを困らないようにしてあげたい」って意思をお持ちなら、ご主人の相続分をお義母さまに譲られてはいかがですか? ちなみに、法定相続分は、お義母さんが2分の1、3人のお子さんはそれぞれ6分の1になります。 お義父さまの遺産がどれだけあるのか分かりませんが、ご主人がお義母さまに相続分を譲渡されれば、お義母さまは遺産の3分の2を取得できることになります。 困らない程度にはなるのでは?と思いますがいかがでしょう。 それでも、話し合いで決着がつかなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて、そこで決めてもらいます。 このときも、ご主人がお義母さまに相続分を譲渡されるのであれば、調停の当事者関係から脱退していることを説明し、出頭する必要はありません。 調停でも話し合いがつかない場合に裁判になります。 要は、ご主人がお義母さまに相続分を譲渡することで、お義母さんは困らなくなる程度の相続を得ることができるはずだし、お義姉さんやお義妹さんの相続分には全く影響はありませんし、揉め事に巻き込まれることもありませんし、揉め事になっても「いちぬけ」できます。
その他の回答 (2)
相続の問題ねぇ。形式的には他の方が回答されているとおりです。予め決まっている型どおりに問題の処理が出来れば良いのですが、ご兄弟色々な立場とか寄与分とか気持ちなどが絡んできますので仲々決まり通りに話がつかないケースが多い様です。ご相談の文面から読み取ると、ご相談者のご主人は3人姉兄妹で長男。長男としてそれなりの相続を期待されてのご相談だと思います。 ご相談者のご主人は長男ですので、いずれはお家を継がれるのだ、という前提でアドバスさせていただきます。 当たり前のことですが遺産相続は、主に「不動産」と「預貯金、有価証券」等が思いつきます。その他に○○家としての家系継承も含みます。これは、今回のご相談者のご主人は長男という立場です。この点を他の姉妹に強く主張できる点ではないでしょうか。やがて、累代の家系を継承し、祭祀を祭り、隣近所とのお付き合いも慣習に従って行う。と、いう事を日常の生活の中に取り入れるようになります。 実家を離れて外に出られている姉妹は、これらの事は無関心になりがちです。従いまして、目に見える不動産とか預貯金などの相続に目が行きがちです。長男である以上、他のご兄弟が嫁がれた以上、いわゆる実家に対して「将来に渡って寄与する。」と、いう役目を負います。この点を相続の条件とされた上で、相続問題をみて行かれると良い様に思います。(納得する結果になるようにです。) その他に関しては、いつ、どういう形で相続するのかです。義母に全てを一旦相続されるのか。それとも、義父が無くなった今、相続権利者がそれぞれの割合で分けるのか。いずれの場合でも、家系を継ぐ立場にある人の「将来寄与分」について別途請求されるべきです。 「将来寄与分」についてですが、通常は、現在までの「寄与分」を請求しますが、現在実家と離れて暮らしていらっしゃるようですので、「将来寄与分」という名目で、跡取りとしての○○家に対する寄与分を別に請求されるべきです。 「将来寄与分」という名目での遺産相続の率を割り増してもらのは、調停でも裁判でも可能です。又逆に、跡取りの立場にある人が実家に住み続け「寄与分」を請求されても「寄与分」を否定する方法もあります。いただけるものは正当な理由で頂いた方が良いですよ。 以上ご参考に。
お礼
ありがとうございました。 質問の仕方が上手く出来なかったため誤解されてしまったようですが 「長男としてそれなりの相続を期待している」ということはありません。 ただ、いずれ家やお墓を守っていく上で「寄与分」に関してはとても参考になりました。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
自営であろうと何であろうと普通は長男が後始末をするものです。 姉の言う事は正しいです。ですから本当に仕事が忙しいを言い訳にせずに遮二無二やりましょう。 姉と妹に母親に全部残すけど良いかの確認をします。 嫁さんのあなたは絶対に行かないで家族四人で話をまとめる様にさせてください。 ですからご主人の力量が問われます。 全員が放棄でよいとなれば母親が手続きをすればいいのです。 手続きは多少なりとも金が掛かろうと司法書士に任せて、ご主人も手を引きましょう。 全部やってくれますから。 普通は大体はこのパターンで終わります。 私の父親が死亡したときは上記の処理で済ませました。 姉と妹が金をくれと言ったら遺産分割協議書を作って処理をしてください。 これも司法書士に任せて処理を淡々と済ませましょう。 これが一番後腐れないです。 母親が死亡、弟との相続の場合はこちらで処理をしました。 一番気をつけるのは面倒を見たとか見ないとかの心情部分は一切考慮に入れないと話の前にご主人が宣言をしておくことです。 妹は面倒を見たから云々とか姉は妹が実家にたびたび貌を出してせびっていたとか・・・・えげつない話が一杯出てきますので冷静に弟が処理をするようにしてください。
お礼
ありがとうございました。 姉が正しいという意見もあるかと思っておりました。 問題がこれ以上こじれないように主人には頑張ってもらいます。
お礼
ありがとうございました。 今まで「相続放棄」しか知らなかったので「譲渡」という方法があることを知り視野が広がりました。 これから、色々話し合いをする事になるかと思いますが義母の生活と家・お墓等も守っていけるようにしたいと思っております。