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元同居人が訴えると言っています
三月の頭に、4人で同居していた部屋を追い出されました。 すぐに部屋が見つかる訳ではないので、 実際に荷物を回収したのは、三月十九日です。 それまでは、殆ど部屋には戻らず、 荷づくりの為、午前中の2時間程度、合計三回戻っただけです。 先日の事ですが、その元同居人から 『一月~三月までの家賃および、ゴミの回収費用を払わなければ、訴える』 といった内容のメールが来ました。 ゴミ回収といっても、残してきたのは布団程度です。 そして、前述の通り、三月は殆ど家にはいませんでした。 同居に関しても、大家などには連絡をいれておらず、 書類なども一切書いておりません。 この状況でも、上記の費用をすべて払う必要があるのでしょうか?
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- simotani
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ルームシェアの場合、明け渡しには荷物搬出は必須です。これは新入居者をその部屋に入れる必要があるからです。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
今ひとつよくわかりません。 >一月~三月までの家賃および、ゴミの回収費用を払わなければ、訴える つまりは、家賃を支払わないので追い出されたということですよね。 >同居に関しても、大家などには連絡をいれておらず、 書類なども一切書いておりません というと、誰かの部屋に居候でもしていたんでしょうか? で、「家賃」はその元同居人に渡していたということですよね。 連絡なしで勝手に同居人を入れて、その人から家賃を取るというのは、まともな大家なら認めませんよ。 こっそりそれをやってバレたら、契約違反でその元同居人も大家に訴えられて追い出されるはずですが。 なんか、どっちもどっちという感じ。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
自分さえいなくなっても荷物があるならそれは退去とは言いません。 普通そうじゃないですか。 なのでいようがいまいが、「不在」だっただけで払う必要はあると思います。 布団は粗大ごみに出せるものでなくそれなりの収集が必要なはず、お荷物な残存物です。 筋を通せば払う必要があると思います。 ただ、確かに訴えるといっても損がでそうな内容です。となると少額訴訟。 少額訴訟の際になにを持って証拠とするのかは不明瞭ですが、証拠がないから払わないというのも道を外れているような気がします。
- nana76
- ベストアンサー率28% (168/583)
4人で同居していて、一人だけ追い出されたんですか? 3月の頭に追い出されて、1月~3月までの家賃を請求されている・・・。 つまり、1月・2月分の家賃をあなたは滞納しているって事ですね。 滞納が原因で追い出されたと考えるのが普通でしょうね。 そして、3月分についてですが、通常の家賃は、前月末などに支払うことになっています。 同居をされる時にどのような話をしていたか分かりませんが、2月末の時点で管理会社などへは3月分は支払われていると思います。 1月2月を滞納していて、さらに2月末あたりで3月分を払っていないので、当然「3か月分滞納」という形になると思います。 あなたが一人暮らしをしていて同じような状況だった場合は、当然ながら1月~3月まで請求されると思います。 ゴミの回収費用に関してはなんともいえませんが、布団程度の話でしたら引き取りに行くか、家賃の延滞分として支払うのが妥当かな・・・と。 ただし、払わなければ訴えられるかどうかは、正直わかりません。 あくまで、賃貸契約として考えるなら・・・という話です。
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
なんで追い出されてるのかがわかりませんけどね・・・。 >先日の事ですが、その元同居人から 『一月~三月までの家賃および、ゴミの回収費用を払わなければ、訴える』 といった内容のメールが来ました。 →2月までは支払う義務あるだろうけどさ。。 その分はどうする気なの? つまりもうちっと話し合いひつようだよな