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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫の一部をつぶして居室に。)
車庫の一部をつぶして居室に。無許可で増築したことになるの?
このQ&Aのポイント
- 住宅の1階の一部分を車庫として使用していたが、車庫の一部をつぶして増築し、居室を作っている。
- 増築工事は10m2以内であり、確認申請は不要とされている。
- しかし、車庫は元々床面積に算入されていないため、増築面積は12.72m2となる可能性がある。無許可での増築になってしまうのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>増築工事をしてくれた工務店からは、10m2以内の増築なので確認申請は不要 ◆防火地域、準防火地域以外の1回目の増築工事は確認申請不要です >車庫は面積緩和があって延べ面積の1/5は元々算入されていないから、 この場合の増築は12.72m2になるのではないか? ◆この緩和規定は 容積率の算定上、車庫部分の床面積が延べ面積の1/5限度として延べ面積に算入されない というもので 延べ床面積自体には入っているはずです 2回目の増築で確認申請する場合 増築面積は前回の9.99m2と合せた面積で申請すればいいでしょう
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- atelier21
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回答No.2
車庫=非居室 → 居室 は用途変更ですから 面積規制だけではありませんので 実際に確認申請出される前に、もしもと尋ねた方が良いかも
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 実際に出す際には、確認してみます。 補足なのですが、10m2以内の増築で確認申請不要なのは、1回目だけですよね。 例えば9.9m2の増築を過去に申請なしで行なっている場合、新たに1m2だけでも増築しようとするときは、10.9m2の増築で申請しないといけないですよね?
お礼
無許可でやってしまったのではないか、と内心ビクビクしていましたが、それを聞いて安心しました。 ありがとうございました。 これで現増築案も予定通り進めそうです。