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早急に。法律に詳しくないので教えてください。

早急に回答願います。 友人と飲んでいてお金が盗まれたことを疑われついカッとなり首根っこを掴んでしまいました。 それから友達とも連絡がとれません。 もし訴えられた場合どおなりますか? 詳細ですが、まず二人は結構呑んでいて友人(女性)も酔っている様子でした。 知り合いの某ホストで呑んでいて会計の前に友人はトイレに行っていたみたいで僕は先に会計を済ませました。 すると戻ってきた友人が財布の中から1万円がなくなっていると言いだし真っ先に僕を疑い『そんな人だとは思わなかった』と 泣き出したので、お店に迷惑をかけるのも嫌なのでとりあえず店を出て話そうと思い、店を出ました。 ちなみに友人は最近バイトもクビになりお金がない事は知っていたので 元々僕はお金を出す気でいました。 しかし友人は感情的になり人の話も聞かず僕を疑い続けました。 さすがに頭にきた僕は友人に『そんなに疑うなら1万円を渡す』と言い財布を見たのですが 9000円しか入っていなくてすぐには渡せませんでした。 なので、ATMでおろすから来いと言っても泣き続ける一方で全くらちがあかず、 さらに頭にきた僕は友人の首根っこを掴みコンビニまで連れて行きお金を渡しました。 それでも泣き続ける友人は近くで呑んでいた仲間(男性4人と女性1人)を呼び出し僕を囲みました。 僕は事情を話し冷静に対処しとりあえず落ち着きました。 しかし友人の仲間の女性の1人がかなり酔っている様子で絡んできたので少し口論になりました。 それを見た友人もその人に謝りだしなんかよくわからない状況になり とりあえずこれ以上いると悪化するので解散しようということになり僕はその場を離れました。 その後すぐに友人に電話して謝ろうと思いかけたのですが、電話に出たのは友人ではなく友人の仲間でした。 その仲間と数分話しましたがかわってもらえず電話を切られました。 その後も次の日もメールで謝罪はしたものの途中でメールも拒否され電話も拒否されコンタクトがとれません。 もしもこのまま変な形で訴えられた場合僕はどの様な非があってどのような罪になり罰金などもあるのでしょうか。 そして友人にはなんの非もないのでしょうか。 僕が悪いのは重々承知はしていますが不安で仕方ありません。 もしかしたまた仲間を呼んで乗り込んでくるかもしれませんし・・・。 どうかこの様な経験をされた方や詳しい方の返答をお待ちしております。

みんなの回答

noname#155847
noname#155847
回答No.5

相手が警察に被害届を出さない限り、 警察が貴方のところに来ることはないはずです。 1万円盗まれたなら窃盗、首を掴んだ事による傷害のどちらにせよ。 窃盗、傷害とも刑事事件ですから、 いきなり裁判所に訴えられる事はありません。 そして、被害届が出されようが出されまいが、 仲間と称する人物が乗り込んできた場合、 必ずしも話に応ずる必要はなく、 相手が威圧的に出た場合や、具体的に何か要求されたら、 「自分が悪いと承知している」なんて考えないこと。 貴方が被害者という立場になります。 堂々とすぐ警察を呼べばいいのです、 そして恐喝されたと堂々と被害届を出せばいいのです。 相手には「被害届を出せ」とだけ繰り返し言えばいいんです。 先方もかなり酔っていたという状況なら、 窃盗については心配することはありません。 警察も被害届を受理するにあたって、事情を聴きますから、 確実に事件性がない限り、受理しません。 傷害についても、いくら医者の診断書があっても、 先方の酔っていたという事実から、 貴方の行為によってそうなったという客観的事実が証明されない限り、 罪に問われることはないです。ただ、話を聴きたいということはあるかもしれません。 その際も、自分が悪いんだなどと言葉にも態度にも出してはいけません。 貴方も酔っていたと思われますので、 単なるお互いが酔ったうえでの錯誤のトラブルで済むと思います。 貴方は既に、金銭を先方に渡しているのですから、 しかも先方の一方的な言い分で。 いくら頭に来たからと、渡した貴方も貴方ですが。 先方の解釈によっては、 既に窃盗については認めた形になってるじゃないですか。 少なくとも、今後貴方から一切の連絡等しないこと。 そして二度と謝らないこと。 質問の文面で判断する限り、 謝るということは、先方がどうにでも解釈できます。 窃盗も、傷害も認めたと言われても仕方ないです。 そもそも、何を悪いと考えているのか? その説明が不十分なので、首を掴んだことと考えていますが。 不安な気持ちは分かりますが、いまは貴方が動く時ではない。 先方がどう出るかを見る、その状況です。 とにかく先方と接触しないこと。 どうしても不安なら、自分の自治体で無料の法律相談があれば、 そこへ行って判断してもらうこと。 お金があれば、弁護士に相談してもいいですが。

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 首を掴んでしまったことを すごく反省しています。 しかし相手がATMに行こうと言うのに 反抗してラチがあかなかったので ついしてしまいました。 相手に対しての謝罪メールも 態度についてしか送っていません。 確かにお互いお酒が入っていましたし 誰もお金が紛失したところや ましてや盗まれたとこは 目撃していないので全くです…。 今となってはお金も渡さなければ 良かったのですかね…。

回答No.4

まずあなたが罪になるかどうかですか、首根っこを掴んだりした時に相手が怪我をしていれば傷害罪になりますが、その程度では警察は捜査しないでしょうね。また、事情からしても警察は事件性はないと判断するはずです。この程度の事件をいちいち捜査するほど警察は暇ではないですから。 また相手は罪になるかどうかですが、刑事的にはなりませんね。名誉棄損罪は相手の言動によりあなたの社会的信用を失墜させ財産に損害をもたらした、というところまでいかないと適用されません。実際あなたは何ら損害はないですよね? ただ民事で精神的苦痛に対する慰謝料を請求することはできるでしょう。ただ金額的には2~3万程度でしょうが。

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに怪我するほど振り回したわけではありません。 名誉毀損まではいきませんが精神的にはものすごく苦痛です。 自分のしたことですので仕方のないことなのですが、 全く連絡がとれないので相手がどう出るか不安です。 可能性があるとなればどの様な罰則があるのですか? また相手側にも不利な状況になるのでしょうか。 一応お店に確認したところお金はもらったがどちらが出したかまでは 見ていないのでわからないと言われました。

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.3

>訴えるとは民事事件として?刑事事件として?とありましたが 法律に詳しくないのでわかりませんし 訴える側が決める事ではないんですか? →その通り!  これを読んだ人が決めるわけじゃありません。 >首根っこを掴むのは傷害にあたるのでしょうか。 →診断書次第だね。  出せるぐらいなら当然ね。 >友人には非はないですか? →罪状になるぐらい?  名誉棄損ぐらいかな?それも君がそれこそ民事で訴えたときに発生するね。

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 結果的にたいした事ではないと言う事でしょうか?

回答No.2

>もしもこのまま変な形で訴えられた場合僕はどの様な非があってどのような罪になり罰金などもあるのでしょうか。 首ねっこをつかんだといっても、怪我させたわけでもなんでもないんでしょう? 怪我でもさせてるなら、もしかすると「傷害」にあたるかもしれないけど、訴えるまでするほどの怪我とは思えない。多少つかんだところがすりむけたとか、指の跡が付いたくらいじゃないんですか? 何もないかと思います。 1:盗まれたというのが勘違いだった 2:他の誰か(例えば店にいた他の人)が盗んだ 3:自分で使ったのを忘れている 4:その他 など、いろんな可能性があって、そもそもこの問題、誰にも証明しようがないことですよね? わたしなら、後日何か言ってきたときのために、その日の行動をできるだけ詳しく記録しておくことはしますが、そんな面倒くさい相手は放置しときます。で、何か言ってきてから対策考えます。 >僕が悪いのは重々承知はしています どこが悪いのかがわかりません。 せいぜい、首根っこをつかんでコンビニまで連れて行って、グダグダ言われるのが面倒なのでお金を渡したっていうだけのことでしょう?少々乱暴だったかも?とは思いますが訴えられるレベルの話じゃないと思います。 転ばぬ先の杖とはいいますが、単に杞憂な気がしてしまいます。 何をビビル必要があるのかすらわかりません。 それとも、書いてないだけで、訴えられる可能性のあるほど怪我でもさせたんです?

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。 そもそも本当に一万円があったのかもわからないですし… 間違っても訴えられるような怪我なんてさせてません。

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.1

>もし訴えられた場合どおなりますか? 詳細ですが、まず二人は結構呑んでいて友人(女性)も酔っている様子でした。 →訴えるとは民事事件として、刑事事件として? この状況だとすると刑事事件で立件するとすれば、 傷害と窃盗ってことでしょうけどね。。 その二つで警察に訴えられればすぐにおまわりさんが君のところにくるよね。 まぁ読んでるとただ単に頭の悪いホストがなんかしでかしたのだねって 感じしか読み取れません。

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ僕はホストではありません。 訴えるとは民事事件として?刑事事件として?とありましたが 法律に詳しくないのでわかりませんし 訴える側が決める事ではないんですか? 首根っこを掴むのは傷害にあたるのでしょうか。 友人には非はないですか?

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