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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スピード違反(100km超過)についてです)

友人のスピード違反でオービスに引っかかりました。処分や手続きはどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 友人の車で国道を走行中、スピード違反(150~160km/h)によりオービスに引っかかりました。どのような処分が下るのか、また自分にも処分があるのか気になっています。
  • スピード違反でオービスに引っかかった友人にはどのような処分が下るのでしょうか。また、自分にも処分があるのか心配です。
  • 初めて友人の運転する車に乗った際、スピード違反によりオービスに引っかかりました。友人にはどのような処分が下るのか、自分にも処分があるのか心配です。オービスについて詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.5

まずは警察から呼び出し。 警察ではっきり写った写真を提示されて、赤切符を切られます。 赤切符にサインをして、その日は終了。 書類が検察庁(刑事処分)と管轄の行政処分課に回り、 刑事処分として、検察からの出頭命令。 検察官の事情聴取から裁判にまわされます。 裁判の判決で罰金及び懲役が下されます。 普通は略式裁判で10万円以下の罰金または6月以下の懲役。 相当な速度超過の場合正式裁判にまわされる場合があります。 行政処分は運転免許試験場の行政処分課からの出頭命令。 12点の長期免停対象者は聴聞会で意見の聴取をうけます。 運転免許証が没収されて90日の免停通知書が渡されて免停突入。 45日後頃に2日間の講習を受けて、成績「優」で45日短縮してもらうことが可能です。 講習を受けずに90日免停で過ごすことも可能です。 同乗者に直接速度超過において責任がかかってくることは無いと思います。 黄色い光であれば、自動速度取り締まり装置の可能性は低いと思いますが・・・

YMDPLE
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます 懲役まで視野に入ってくるとは 尋常でないことになってまいりました… しかしなんだか嫌な予感がします 免停では済まない気がしてきました 赤い光が一般的との説も違うところで目にしましたが オービスではない可能性もあるようですね 御回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • a63y13r15
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.4

私の知りうる中では、運転者には後日出頭通知書なるものが郵送され 減点と反則金納付があると思います。 この出頭命令を無視し続けてると良くない状態になるので素直に出頭した方が 良いと思います。自らが犯した違反行為ですから。 さてあなたはと言うと、飲酒運転の車に乗り合わせていたのなら 【飲酒運転ほう助】という飲酒運転者と同じ扱いになるようですが、 (速度超過運転ほう助)なんてものは、ないと思います。 あなたが150~160km/h程のスピードを出せと脅したなら話は別だと思いますが。 いずれにせよたかがスピード違反、されどひとたび人身事故につながれば、 殺人行為のようなもの。 乗せていただくのも怖い話です。

YMDPLE
質問者

お礼

はじめまして こうなると通知書が来るまでが逆に不安です 確かに、うっかりで人殺しになんてなってはいけませんね 自分も気をつけて行くようにします 御回答ありがとうございました

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.3

直接間接を問わず、 あなたが「スピードを出せ」と命令したり勧めたりしたのでなければ、 あなたが罪に問われることはないでしょう。 本当に100km/hオーバー、あるいはそれに近い速度超過であれば、 悪質な交通違反と認定されて、 略式裁判ではなくて、公判請求される可能性があります。 このレベルの違反になると、 駐車違反みたいに「罰金原って減点されれば終了」というような 定型の流れがありません。 検事が罰金刑以上が相当と判断したら、公判請求です。 そして公判請求されたら、禁固あるいは懲役もあり得ます。 以下、参考になりそうな文言を、参考URLから引用します。 しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。 例えば制限速度より80km/h以上の速度超過等の場合で結果悪質な交通違反であると検察官が判断すると 公判請求による通常裁判による判決が下されることから罰金刑以上の処罰になる可能性が極めて高いということになるわけです。 但し、公判請求された場合であっても前科がない、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどであって公判請求=即実刑とはならないのでご安心ください。交通違反で実刑判決になる場合はよほど著しい違反を継続的に繰り返すなどの超悪質ドライバーでない限り大丈夫でしょう。 引用終わり

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
YMDPLE
質問者

お礼

非常に分かりやすいWEBサイトを 教えていただきありがとうございます なるほど、もはや決まった流れに沿って 事が進むという事態ではないというのが 正しいものの見方だったわけですね… 自分も今後気をつけようとしか言いようがありません 御回答ありがとうございました

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

オービスでの取り締まりでしょうね・・・ 100kmの違反・・・ 12点の違反 6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金 累積で3点の違反がなければ、過去に免停が無ければ「90日」の免停となります。 1)交通機動隊から呼び出しがある 2)証拠写真を提示され、違反を素直に認めれば「赤切符」を渡され、免許証は預けることのなります。 3)検察庁からの呼び出しが「後日」にあります。 4)交通裁判所で、罰金の言い渡しがあり、納付書が渡されます。 5)罰金納付が出来ない場合は「1日5000円」での労役収監になります。 6)聴聞会からの呼び出し 7)免停言い渡しがされます。 8)免停講習を受けて、最後に試験があり結果で「短縮」がされます。 上記が流れですが、これは運転手のみで、「助手席同乗者」には関係がありません。 関係するのは「暴走」「飲酒」「酒気帯び」を知っていて、同情した場合のみです。

YMDPLE
質問者

お礼

簡潔にまとめていただき本当に助かりました 私としては、少なからず自分にも原因があるのではないかと思っていますが 飲酒、酒気帯びなどはしておりませんので 法律上は関係ないのかもしれませんね 御回答ありがとうございました。

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.1

請求書が警察からくればの話ですが、運転手に対して、100km超過となるとまぁ罰金数十万、免許停止は確実(取り消しもある)かと。 同乗者は特にないですが、その人とは気まずくなるでしょう。 まぁあくまでも請求が来た場合ですが。

YMDPLE
質問者

お礼

やはりそれくらいは覚悟しておくべきということですね。 なるほど、確かに気まずいですねぇ 用事があって車を出してもらったのですが こんなことになるとは… 御回答ありがとうございました。

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