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娘の看病のため離職。失業手当など詳しい方・・・

(母の代理で質問させていただきます) 娘がうつ病を発症してしまい、自殺未遂をしてしまうなど一人にしておけない状況になってしまいました。 私が看病のため仕事を辞めることになったのですが、娘の医療費や住宅ローンなどで 主人一人の収入ではかなり厳しい状況です・・・。 以前の会社には10年以上勤めていました。 娘の状態がよくなったら再就職を考えるつもりなのですが、 この場合失業手当は受けることができるのでしょうか。 もしくは失業手当以外に何か良い方法がありますでしょうか? お知恵をお貸しいただけると幸いです。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bbkuma
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回答No.3

こんばんわ。 私も子供の病気治療で離職し失業保険をもらった人です。 大体は前の回答者様のおっしゃるとおりの手続きですが、 失業保険の延長手続きをする際、子供の主治医に証明をもらわなくてはなりません。 子の介護が必要。って医師の一文とハンコですね。延長手続きする際の書類に書く欄あります。 医師の証明は時間がかかることもあるので、余裕を持って手続きした方がいいですよ。 そして晴れて働ける状態になった時もまた、手続きの際、医師の証明が必要です。 子の治療が終わったので、働ける状態になりました。っていうような一文とハンコです。 質問者様の場合、病気がうつなので >娘の状態がよくなったら再就職を考えるつもりなのですが、 自己判断でなく、医師の判断でもOKでるまで待たないといけないと思います。 うちの近所でも似たような家庭がありますが、日中はおばあちゃんが来てます。 大変だとは思いますが、がんばってください。

minnashiawaseni
質問者

お礼

ご経験者様!ご回答ありがとうございます。 延長するときも受給するときも医師の診断が必要なんですね…とても参考になりました。 励ましの言葉もとてもうれしいです。がんばりたいと思います! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>この場合失業手当は受けることができるのでしょうか。 もしくは失業手当以外に何か良い方法がありますでしょうか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと親族の看護で働けない場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして状態が良くなって再就職して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください、また診断書のようなものが必要になるかもしれませんので事前に安定所に詳細を問い合わせても良いでしょう。

minnashiawaseni
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 受給資格がないですか・・・やはり・・・。 でも受給期間の延長ができるというのははじめてしりました。 とりあえず安定所に申請を出す必要がありますね。 後日行ってきます!ありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

今まで雇用保険入っていましたか? 成人してから就業年数が10年以上なら20年未満なら120日分給付できます 20年以上なら150日 これは働ける状態の人で働く意欲のある人・活動してる人が対象です 扶養に入ってると確か無理 でうつ病でもその症状によるけど障害者年金受給が出来るかもしれません このあたりは知識ないのでわかりませんけど 少なくても総合失調症などだったら可能ですけど このあたりは掛かりつけの医者の方が知識あるはずです

minnashiawaseni
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 雇用保険には入っていました。 働く意欲・活動・・・ここが難しいですね・・・。働きたいのに働けない状況なので認めていただけるかどうか・・・。 障害者年金受給!考えたこともありませんでした。 今度かかりつけの病院で確認してみます。 ありがとうございました。

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