車検切れだと自賠責保険も切れていたと推測されますので、道交法の無免許運転(19点)、無車検運行(6点)、無保険運行(6点)に該当するという前提で回答します。
まず刑事罰ですが、道交法64条の無免許運転違反の罰則は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法第117条の4第2号)、無車検運行は道路運送車両法58条の違反に該当し、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法108条)、無保険車運行は自動車損害賠償保障法5条の違反に該当し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法86条の3)ですから、刑法の規定によりこれらの併合罪となります。
併合罪では、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする(刑法47条)」「罰金と他の刑とは、併科する(同48条)」「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する(同48条2項)」となります。
刑事手続きとしては、被疑者からの事情聴取を元に司法警察員が供述調書を作成し、被疑者の署名捺印を受けた上で刑事記録として所管の検察庁へ書類送致します。検察庁は刑事記録を確認し、必要があれば再度被疑者を尋問するなどの捜査を行い、起訴するかどうかを判断します。
刑事罰を問うほどではないと判断された場合や起訴するに足りる証拠が不十分な場合には、不起訴または起訴猶予処分となり、刑事罰は科されませんが、ご質問のケースでは精神的な障害・疾病等でない限り起訴は免れないでしょう。
起訴される場合ですが、悪質なケースと判断されなければ略式手続による罰金刑となります。略式手続では弁明の機会はありませんが、罰金刑に不服がなければ、即日で刑が確定し、罰金を納付すれば刑の執行は完了します。
悪質なケースと判断されたり、略式手続に不服がある場合は、通常の刑事裁判手続きとなります。弁護士を依頼して弁護する機会もありますし、懲役刑が科せられても執行猶予がつく場合もありますから、通常裁判=実刑(刑務所への収監)というわけではありません。
行政処分ですが、道交法では3つの違反点数の合計が31点になりますが、同時に違反を犯した場合はもっとも重い違反点数のみが加点されるだけです。
したがって、無免許運転の19点ですから運転免許の再取得までの欠格期間1年が科せられます。
お礼
ご丁寧な解答有難うございます。