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官報情報の登録期間について教えてください
2004年5月に個人民事再生を行い官報情報に載りました。官報情報の登録期間は、全銀連(KSC)では10年を超えない範囲で登録されますと記載されておりますが、実際10年以下で(7年とか)情報の削除はあるのでしょうか?どなたか官報情報に詳しい方、教えてください。
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- Domenica
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各個人信用情報機関では、情報の登録期間を過ぎると、「自動的に抹消」されるシステムになっています。 「削除」の場合は、別の作業が必要になります。 何らかの正当な理由がない限り、「削除」という作業がされることはないと思います。 融資等の「契約そのもの」が「無効」と判断された場合や他人の情報が誤って登録されてしまっていた場合には、「正当な理由」により「削除」されることは存じていますが、それ以外の場合ですと、全国銀行個人信用情報センター(KSC)における官報情報が、どのような場合には、登録期間経過以前に「削除」されるかは分かりません。 「超えない範囲で」ですから、文面どおりであれば、「10年以内のいつでも消える可能性はある」とも受け取れますし…。 お役に立てずに申し訳ありません。 ただ、現在(数年前から)、官報はインターネットでの「閲覧」が可能ですし、「検索」も可能です。 「検索」の方法によっては、有償になりますが、殆どの金融機関ではこのシステムを導入しているのではないかと…。 昭和22年以降の官報は、ここで「閲覧」「検索」が可能になっています。 このシステムができたためもあるかと思いますが、以前は官報情報を登録していた「CIC」や「日本信用情報機構(JICC)(旧・全情連、CCB、テラネット)」では、官報情報の登録をしなくなりました。 新聞に掲載された情報について物理的に「抹消」できないのと同じで、官報に掲載された情報も物理的に「抹消」することはできませんので、半永久的に残ります。 また、官報は「広報」ですから、個人信用情報とは扱いが異なります。 「官報」から、ご質問者さまの個人版民事再生の履歴を調べられても、文句は言えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。子供の誕生を機に住宅建設を考えたものですから質問させていただきました。感謝しております。