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CICとCCBの官報情報について。
平成15年4月に破産を経験し、約6年が経過しました。 今年の4月からCICは官報情報の登録がなくなったのですか? CCBの官報情報の登録期間も以前は7年間の登録でしたが、今年の4月からは5年間に変更になったのでしょうか? 私の官報情報はCICとCCBからは抹消されていると考えても大丈夫なのでしょうか??
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- Domenica
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#1です。 申し訳ありません。 「CCBのウェブサイト」を確認しないまま#1の回答を差し上げてしまいました。 #1の > ウェブサイトで確認する範囲では は、別の質問で別の回答者さまが(「一般人」の方です)、「監督官庁からの通達が出ていて、その指導により信用情報は最長5年しか保有することができない。」という旨のことを書いていらっしゃったのを拝見して、「ああ、そうなったのか。」と鵜呑みにして、そう思いこんで書き込んだ結果です。 間違った回答を差し上げてしまったことをお詫び申し上げます。 申し訳ありませんでした。 CICで官報記載情報の別掲がなくなり、破産に関する情報も『異動』情報として扱われるようになったことに伴い、その登録期間が5年になったものですから、その回答と合わせて、「CCBも同様になったんだなぁ。」と思いこんでしまいました。 先ほど、CCBのウェブサイトを確認しましたところ、おっしゃるとおり「『官報情報』の登録は宣告日より7年」ですね。 本当にしっかり確認せず回答を差し上げて、申し訳ありませんでした。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
かつて『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。 官報記載情報も「契約情報」の一環として扱われることになったためか、仰るとおり、CCBについては、7年だったものが5年になっていますね(ウェブサイトで確認する範囲では)。 CICについては、情報の定義を変えて、「官報記載情報」という独立した項目が無くなり、「裁判所が破産を宣告した場合(破産手続きの開始)」も、延滞や保証履行と同様、「◆お支払の状況◆」のなかの[返済状況]欄に『異動』の表示がされるだけになりました。 > 私の官報情報はCICとCCBからは抹消されていると考えても大丈夫なのでしょうか?? 「抹消されている」という言葉は正確ではないと思います。 もともとは保有していた情報ですから、それを抹消までしたかどうかは、CICやCCBの内部処理になりますので。 正確を期すならば「表示されてこない」ではないでしょうか(情報自体は抹消されていなくても、加盟会員が照会した時に、それが表示されていなければいい訳ですものね)。 おそらく「ご質問者さまが破産をされたという情報は表示されてこない」とは思いますが、ご心配なようでしたら、「本人情報の開示」をされて、『個人信用情報』の登録内容を確認されるのが一番ですよ。 「他人」の情報が、「実際にどうなっているか」は、誰にも断言はできませんので。
補足
DOMENICA様 回答ありがとうございました。 CCBのWeb上では『官報情報』の登録は宣告日より7年とありますが、どこを見たら変更内容を確認することができるでしょうか? 何度も申し訳ないです…
お礼
Domenica様 丁寧な回答をありがとうございました。 CICの方は破産の情報は登録されていませんでした。 ツタヤWカード(アプラス)のカードが取得できたので、CCBの破産情報がなくなったのかと期待して質問させていただいたところでした。 比較的アプラスは審査が緩いのでしょうかね? やはりCCBのほうが気になりますので、開示をしてみようと思います。 ありがとうございます。