「非権力みなし公務員」への暴力→逮捕は暴行?公妨?
【1】公営地下鉄駅員・公立学校教師など→公務執行妨害
(身分が公務員で、非権力業務。)
【2】民間駐車監視員など→公務執行妨害
(みなし公務員で、権力的業務。)
【3】旧営団地下鉄駅員、国立大学法人付属病院の職員→???
(みなし公務員で、非権力業務。)
警察(行政)は、1については、身分が公務員のため、
暴行容疑で逮捕手続きが出来ず、
法定刑がより重い公務執行妨害容疑で発表されます。
ただし、裁判(司法)では、
場合によって(業務妨害との競合の兼ね合いもあって)、
何らかの調整がなされるかも知れません。
2については、公務に従事する職員とみなす規定により、
雇用身分が民間人でも異論なく公務執行妨害となります。
では、3の場合、警察はどう書類を作るのでしょうか?
(裁判の話はさておいて。)
法人化後の国立大学法人職員や、
旧営団地下鉄駅員などは、
「みなし公務員」の民間人ですが、
警察担当者の気分によって、
暴行で逮捕手続きをしたり、
公務執行妨害で手続きしたり、
場合によっては業務妨害にしたりなど、
ひょっとしてテキトーに逮捕手続き書類を
作ったりはしていないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。