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措置入院ということが現実にあると

警察が介入するわけですが、その場合何かあれば、公務執行妨害等がついて前科などもありうるのですか? 病ということでそこまでは、めったにないですか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

措置入院には、2つあります。 1)触法措置入院 2)通常の措置入院 上記があります。 1)に関しては「犯罪」を起しており、裁判所で「精神異常」が認定されての「強制入院」となります。 2)の場合は、親族からの申し出があった場合、「危険回避」の理由がある場合に限り搬送車両への乗車まで警察官の付き添いがある場合があります。 その際、警察官に「暴行」を加えたとしても「精神異常」が既に判明していますから、公務執行妨害罪には問われません。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.3

pu2pu2です。 救急車とか家族や周りの者が連れて行けるなら、それにこした事は有りません。 しかし、現実にはそれでは対応出来ない状況が多々有ると言う事です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

身内が措置入院しましたが、警察のやっかいなど一切なっていません。 市の福祉関係者や保健所職員が付き添っていっただけです。 精神保健福祉法に、「警察に連れてきてもらえ」などの文言はありませんし、前科うんぬんも全く無縁な言葉です。

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.1

知人が措置入院しましたが、本人への前科・罪状等は何も付きません。 警察は、ただ搬送しただけと言う扱いです。 ご安心を!

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