緊急自動車への道の譲り方
他の質問の便乗ですが調べても見つからないので教えて下さい。
その質問では停止線を越えてまでの道の譲り方でした。私は道路交通法40条の
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
条文から違反だと思い回答いたしました。(実際に捕まるとかではなく法律として)しかし他の回答者は私以外すべて
違反とか関係なくいかに早くゆずるか。
最低限度の違反は不問。
違反ではない譲らない方が問題。
やむをえない。
違反じゃない臨機応変。
私は実際に都内で緊急自動車に遭遇した時に一般車両を違反させてまで通行しない緊急自動車に数回遭遇したことがあります。信号待ちに近づいたらサイレンを消して信号待ちをして信号が変わってからサイレンを鳴らしていきました。
その質問は法律として質問してましたのでもし私が知らない条文等がありましたら教えて下さい。
停止線の先は交差点だけじゃない等は分かっています。