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自動車保険の家族限定特約について

現在両親は離婚していて私は母親と一緒に暮らしているのですが、 この状態で父親の家族限定特約を付けた保険の車を運転しても保険は適用されるのでしょうか? 私は未婚で戸籍は父親と分けてあるようです。 適用されない場合、ドライバー保険に入れば問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

一部誤回答もありますが・・ 離婚してもあなたは父親の子供であることに変わりありません。 したがって、記名被保険者が父親でもあなたは別居の未婚の 子として、記名被保険者であるる父親の家族として扱われます。 それよりも、現在その車をあなたが主として運転しているのなら、 記名被保険者が父親であること自体が問題です。 父親が主として使用している車を時々あなたが借りて乗っている のなら問題はありませんが・・・ 父親の残していった車を貴方が日常的に使用しているのなら、 すぐに記名被保険者をあなたに変更しないと事故のときに 告知義務違反として支払いの拒否をされる可能性があります。 なお、満期までなら別居の親子間の変更でも等級が継承される 保険会社も増えていますが、それ以外は新規6等級からの 契約となります。

yamak0416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 下記の通り車は父親のもとにおいてあるので、日常的に利用しているのも父親なので大丈夫だと思います。 今回は夏休みを利用して車を借りようと思っていたものですから大丈夫なのかと思い、質問させて頂きました。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

十分な回答がありますので、捕捉だけ。 >どっちにしたところで年齢制限は外さないといけないようなので… 保険会社、または商品によっては、家族限定・年齢条件をつけてあったとしても、別居であれば年齢条件を適用しないというものもあります。 いずれにしても、保険会社に確認して正しい状態で使用することです。

yamak0416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そのような場合もあるのですね。父親に確認して貰います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

その車を主に運転しているのは誰ですか? 保険契約の記名被保険者は誰になってますか? 母親は父親とは赤の他人ですが、あなたは別居の未婚の子で、父親の家族の範囲には入るでしょうね。 ドライバー保険は他人の車を運転した場合の補償です。家族限定の範囲にはいる場合 その保険では機能しません。

yamak0416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車は父の元に置いてきたので全て父親になると思います。 家族限定の保険でも大丈夫そうですね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

>両親は離婚していて戸籍は父親と分けてあるようです となれば、お父様は完全に赤の他人ですよね? であれば 全く無理だと思います。

yamak0416
質問者

お礼

よく知らないので質問したのではありますが、 特別養子縁組しない限り赤の他人にはならないと聞いたのでそれは違うのではないでしょうか。

  • ganbukiya
  • ベストアンサー率56% (42/75)
回答No.1

家族限定特約は、別居していても未婚の子であれば適用 されると思います。戸籍を分けていても子である事には変わ りはないので、大丈夫だと思いますよ。 ちなみに独身でも過去に婚姻暦がある場合は、適用外にな るらしいですけど・・・。 ただし、自動車保険の付帯特約、及び割引制度は、各保険 会社によって補償内容・範囲、適用条件、名称等が異なりま すので、保険会社に問い合わせされるのが良いと思います。

yamak0416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は結婚歴もないのでその点は問題ないです。 上の方のような意見もあるみたいなので確認して貰います。 どっちにしたところで年齢制限は外さないといけないようなので…

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