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孤独死が問題になってますが

扶養義務がある者が親類にいることは十分ありえますが。老人で独居という状態で何らかの手助けが必要とわかっていながら連絡もないとか、実際警察に捕まるとかないのですか? それともそういう事件は多くあとから警察に出頭させられても、あまりに多すぎて報道もされないということですしょうか? 世帯が別だと責任ないのですか?

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

保護責任義務があります。 家族に幼児、ニート老人、要治療者がいた場合その家族、親兄弟子などには その対象者を保護する義務があります それを放棄で保護責任者遺棄罪、3か月以上5年以内の懲役もしくは罰金 これは家族だと裁判員制度対象外 病院以外で、(家など)で死亡したら保護責任者遺棄致死罪(障害より重い刑 障害で15年以下) そして殺人罪適用の可能咳もあり ちなみに 元女優 ○島 愛 彼女の場合も報道だけでは病死だけど 水面下では保護責任者遺棄致死罪で捜査入ってます

ok_make_it
質問者

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ありがとうございます。

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