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住宅を賃貸した借主の責任について

大家です。 一戸建てを貸していました。借主は犬を8匹飼っていたのですが、退去後をみたらひどい糞尿の汚れと悪臭で、犬小屋にしていたとしか思えない有様です。普通の工事できれいになるとは考えられず、もう壊すしかないとだれもが思う状況です…。古い家ですが、壁紙、畳はすべて変え、ハウスクリーニングして貸したのに、です。でも借主に解体費用等支払い義務はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 賃貸契約書には、「居住用」と書かれていたのではないでしょうか。  居住用ではなく犬の飼育用に使ったのですから契約違反です。    リフォーム費用程度の損害賠償の請求ができると思います。  ただ、解体費用まで請求するためには、リフォームしても使用できないと認定できる必要があります。  

no0283
質問者

お礼

ありがとうございました。世の中にはこういうひどい人がいると考えておかないといけなかったのですが、知識不足でした。借主は自分の責任はなんら認めず、主張ばかり言い立てる人です。でも大変参考になりました。いろいろとよく考えて行動していこうと思います。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 借主は自分の責任はなんら認めず、主張ばかり言い立てる人です。  おそらくこういう人間が相手では法的な措置を取るしかないと思いますので弁護士さんに相談なさることをお勧めします。その際に、弁護士費用については別途請求することは出来ませんので、請求金額を決める際によくご相談されてください。  なお、犬を8匹飼うことを認めていたかどうか、8匹飼っている事を退去前に知っていたとすればその知った時点で何らかの『警告』(たとえば『契約違反での退去勧告』等の内容証明など)を出していたかも“争点”になるでしょうから、その辺もまとめておくことをお勧めします。

no0283
質問者

お礼

ありがとうございます。 犬を飼っていることは認めていました。通常の飼いかたであれば、普通よりリフォーム代はかかるでしょうけど、現状復帰できるだろうと考えていました。 そうなんですよね・・・借主は出て行った後も2ヶ月間、駐車スペースに自分の車を停めておいた人です。信じられないと思った時点で、常識が通じる相手ではないのだから、もう法的手段を講じるべきでした。話し合いをしてと思っていたこと自体、考えが甘かった。これからはもっとしっかり頑張ります!

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