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クーリングオフの効力は生じずに保険金が支払われる?詳しく解説してください
- 損保会社のHPにある「よくあるQ&Aコーナー」で、クーリングオフに関する項を見ていたら、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのクーリングオフの効力は生じません。
- 契約後8日以内に保険金支払い事由が生じた場合の話です。クーリングオフの効力は生じないが、保険金は支払われるということです。
- ただし、クーリングオフをお申出する前に保険金支払い事由が生じた場合、クーリングオフが無効となり、保険金も支払われない可能性があります。
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#2です。 まー確かに事例的には少ないかと思います。 無理やり考えると、 契約者が(保険事故かどうか)知らないで、代理店などに 「○○○なことがあった」という話をして、 代理店が気をきかせてそれを問合せしている間に解約した い!っていうような時ぐらいですかね~。 そうすると代理店から問合せを受けた保険会社は 保険事故かどうかすぐ判断できるでしょうし、その間 に解約!となれば上記の例に当てはまるのではないで しょうか?
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- dairidesu
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保険関係のクーリングオフの条文は保険業法の309条です。 その条文の9項に上記規定が載っていて、最後の10項に 次の規定があります。 「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする」 ということなので、保険金をもらえるという事由が発生 しているのに、それを知らないで解約してしまうと 申込者にとって不利になるので解約できないで保険金 が支払われますということだと思います。
お礼
なるほど。申込者保護の意味合いなのですね。ありがとうございます。 しかし、疑問が残ります。NO.1の方のお答えにもあるように、保険金が支払われる為には保険金が支払われる事由が発生しただけではなく、保険会社に通知しなければならないのですよね?申込者本人が保険金が支払われる事由が発生していることを「知らない」というのに、保険会社が「知っていて」保険金が支払われることなど、実際問題として可能なのでしょうか?矛盾しているように思えます。 実際はクーリングオフの手続をしてしまった後に上記の事柄が発覚し、日にちを遡ってクーリングオフの効力がなくなるというなら、まだ理解できるのですが。
- Ulu_lun
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保険契約者が保険金を支払われるような事由に遭遇していたら、それを「知らなくて(保険会社に通知していなくても)」もクーリングオフは出来ないという解釈だと思います。 保険金が支払われる為には保険金が支払われる事由が発生しただけではなく、保険会社に通知しなければならないので、別個の事ではないでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。でも。。。ごめんなさい。やっぱり良くわかりません。もう少し噛み砕いてご説明いただけませんでしょうか?
お礼
なるほど、そういう場合なら有り得ますね。どちらにしてもレアケースでしょうけれど。 ご親切にありがとうございました。