- ベストアンサー
払戻金は贈与?
続けて質問してしまうのですが、私(専業主婦)の生命保険を解約し、払戻金の振込み先を私の口座に指定してあります(本人口座を指定されている)が、今まで保険料を払っていたのは、旦那の口座からです。この場合、贈与になってしまうのでしょうか? そして、払われる金額は、今まで払ってきた金額より少ないです。確定申告する必要がない、という事でいいでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 (Q)この場合、贈与になってしまうのでしょうか? (A)はい。そうなります。 保険料負担者が夫様で、解約払戻金の受け取りが質問者様ならば、 解約払戻金は、贈与税の対象となります。 ただし、贈与税には、110万円の控除があるので、 110万円未満ならば、課税されません。 (Q)払われる金額は、今まで払ってきた金額より少ない (A)今回は、贈与税なので、このことは関係ありません。 受け取る金額そのものが、贈与税の対象となります。 保険料負担者=受取人ならば、所得税となるので、 受け取る金額が支払った金額よりも少なければ、課税されません。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (1)
- bal2010
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1
贈与ではない。 あとはわかりません…
質問者
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
専門家からの回答ありがとうございました。 払戻金は、110万以下なので、大丈夫でした。 勉強になりました。