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払戻金は贈与?
続けて質問してしまうのですが、私(専業主婦)の生命保険を解約し、払戻金の振込み先を私の口座に指定してあります(本人口座を指定されている)が、今まで保険料を払っていたのは、旦那の口座からです。この場合、贈与になってしまうのでしょうか? そして、払われる金額は、今まで払ってきた金額より少ないです。確定申告する必要がない、という事でいいでしょうか?
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- bal2010
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回答No.1
お礼
専門家からの回答ありがとうございました。 払戻金は、110万以下なので、大丈夫でした。 勉強になりました。