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保険の解約、減額の払い戻し金と確定申告の関係
生命保険を解約、減額したときの払い戻し金は 確定申告で定義するところの雑所得なのでしょうか。 保険加入して支払い続けた総額から、保障相当が 保険会社では頂いてしまうわけですから、いわゆる 年金のような利潤としての収入ではないと予想 するのですが、素人なのでよくわかりません。 ご存知の方、教えてください。
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今年生命保険を解約しました。 解約後「生命保険契約の一時金の支払調書」が送られて来ました。 それに寄ると 「(保険金額等+未払利益配当金等-既払込保険料-50万円)×1/2 ※50万円は特別控除(年間の一時所得合計に対するもの) で求めた金額が他の所得と合算され、所得税の対象となり確定申告の 対象となります。」 私の場合は長く保険料を支払っていたのでマイナスとなりますが 保険の内容に寄る様です。でも、期間が短ければ保険金額等と未払 利益配当金等が受取金額ですが、支払保険料より多くなることはない のでは!
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noname#24736
回答No.2
生命保険を解約や減額をしたときの払い戻し金についても、満期保険金と同様な扱いとなりますから、保険料支払者と受取人が同じ場合は雑所得ではなく「一時所得」となります。 一時所得は次のように計算します。 満期保険金等の受取額-支払保険料-50万円(特別控除)×1/2=一時所得
お礼
確定申告には明るくなく、勘違いしておりました。 計算式のご教示ありがとうございました。