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小銭でのおつりは何枚まで?。

先日「小銭での支払いは20枚まで」というのを見て↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=651572 そんな決まりがあるのかと感心しました。 そこでふと気が付いてしまいました。 今年の夏、ある道端販売所みたいな所で買い物をしました。 1500円の物を買い2000円払ったら販売所のおじちゃんは 「あるかな~」とつぶやきつつ家の中へ消え 片手一杯の小銭500円分でお釣りをくれました。 100円玉2個の他、50円10円5円1円!! 1円玉だけで50円分ありました。 まあ、小銭がなかったんだろーなと思いつつも ちょっとびっくりでした。 さて質問です。 支払い側には20枚までという決まりがある一方で お釣りを渡す側には、制限はないのでしょうか? まあ、これしかない!いやならもってくな!! と言われてしまえばそれまでですが・・・。(^_^;)

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa009
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回答No.1

(法貨としての通用限度) 第7条 貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。 という事で、支払いに限定されているわけではなく、通貨として使うのは 20枚までという事のようですよ。 お釣りの場合にも1円玉50枚の支払いは「嫌だ、50円玉で頂戴」との 主張は出来るものの、それしかないと言われたら私なら貰ってしまいます。

kupu-kupu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ”通貨としての利用”が20枚までなんですね。 よく判りました。 私も貰いましたよ、お釣り。 とても財布に入りきれなかったので、直接かばんに入れましたが 後でかばんの中が大変なことになっていました(^_^)

その他の回答 (1)

  • tds2a
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回答No.2

この場合の貴方の拒否手段は買うことを止めることです。 物を売る方も同じことです。10円硬化1000を買うと言う客には法的に拒否する手段が許されていることです。 法には、国民の義務として厳守しなければならないものと、必要なときには行使しても良いものがあります。 その使い分けを臨機応変対応することです。

kupu-kupu
質問者

お礼

確かにそうですね。 ジャラジャラお釣りを渡されていやなら「いらない」 といえばいいわけですし・・・。 今回はとりあえず1500円の商品と500円分の小銭を受け取りました。 それにしても、あのおじちゃん。 家の中に入ってから相当時間がかかりましたから きっと一生懸命500円分のお釣りを集めてくれたのでしょう。 ご回答ありがとうございました。

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