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離婚した母親の預金の相続について。

およそ2年前に父母が離婚しました。 母親はかなりの預金があります。 母は病弱ですが、相続になったとき子供である私(親権は父親)に権利はあるのでしょうか? また母親は母方の親戚とつきあいもなく、側に他人の男がいるようですが(結婚してない)死亡後その男に預金をひきだされてもわからないということでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • teinen
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回答No.1

 ご両親が離婚されていようと,貴方が子であることに変わりはありませんので,相続権はあります。   >また母親は母方の親戚とつきあいもなく、側に他人の男がいるようですが(結婚してない)死亡後その男に預金をひきだされてもわからないということでしょうか?    金融機関は,その方の死亡を知った時点で預貯金を凍結しますが,実際のところ,死亡したことを申し出ない限り金融機関がその方の死亡を知ることは稀ですので,預金を引き出されてしまう可能性はあります。  これを防ぐには,死亡後直ちに金融機関に,死亡した方の住所,氏名,口座番号を申し出てください。  なお,死亡した方の口座であったも,葬儀に要する経費(約150万円程度)については,引き出しに応じているようです。

backtoss
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく判りました。

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