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財産分与・求償権に詳しい方に質問

元妻と離婚し二年経ちました。 財産分与の時効は2年と聞きましたが 元妻が勝手に作った私名義の借金や 私名義で勝手に組んだ車のローンを支払っています。 求償権を行使できませんかね?求償権の時効は10年と聞いたので・・・・

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回答No.1

離婚をする時に解決(話を決める)すべきでしたね。いまさら言い出したところで時間と労力のムダになりそうですよ。ところで車は誰が使用しているのですか?元妻が使っているのであれば元妻に買い取らせる、あなたが使っているのであれば貴方がローンを支払うのは当たり前ですが・・。

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