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財産分与
離婚して7年になりますが、その頃は当時二人で買って住んでいたマンションを売って、残りのローンを払っていくという形をとりました。元妻は、その頃の話し合いにも来なかったりして、ローンの話についてもなかなか話が出来ず、結局ローン700万の内元妻には100万を月々1万、銀行振り込みで払うということを書面で書いてもらいました。しかし、支払われていたのは最初の3万までで、その後は催促のメールや電話などをしても振込みはありませんでした。そこで私もちゃんとした対応をとっていればよかったのですが・・。もうその頃から、諦めも入ってしまい、その書面も捨ててしまいました。財産分与の時効は2年と聞いたことがありますが、私は今もローンを一人で払い続けています。あと残りは200万です。元妻は再婚をして新しく家庭をもっているのですが、その話のメールをしても、結婚しているから連絡をしてこないでと言われました。お金さえ払ってくれれば、そんな連絡をとったりすることもありませんが・・。残りの200万や、せめて最初の100万でも払ってもらうことは出来ないでしょうか?ご返答お願い致します。
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財産分与請求権の消滅時効は2年ですが、これは、財産分与を請求できるのが2年以内ということであって、財産分与により生じた債権の消滅時効が2年という意味ではありません。 そして、総額100万円・月々1万円の支払とのことですから、この債権は定期金債権であり、消滅時効は第一回の弁済期(支払日のことです)から20年で時効にかかります(民法168条1項)。 ですから、まだこの債権は時効消滅しておらず、100万円の請求はできます。(注、判例で確認をとりたかったのですが、確認は取れませんでした。もしかしたら違うかもしれません) 残りの200万円は、事情が良くわかりません。もともと、誰が負担することになっていたのでしょうか? どれだけ証明できるかは専門家が直接検討しないと分からないので(書面がないのはかなりつらいです)、弁護士に相談された方がいいと思います。
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- cyanberry
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むずかしいと思います。 ・請求の時効の2年を過ぎていること ・一度はあきらめて、書面を捨ててしまっていること ・協議離婚(ですよね?)のため、財産分与の正式な書面がないこと 以上から、民事で裁判を起こしても、強制的に支払いを命じることはできないと思われます。 ちょっとケースが違いますが、↓のサイトを参考にしてみてください。 http://www.naiyousyoumeiya.net/rikon.html 当方、素人なので確実ではありません。 弁護士の無料相談で相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
そうですよね。私も半ば諦めていたのですが(書面によるものもなく、2年以上経っていることから)、何しろ法律については素人のため、何かいいアイディアがあるのではと思ったのですが・・。親切にありがとうございました。
補足
ご返答ありがとうございます。最初の約束は100万だったのですが、私も再婚を考えている相手がおり、このローンを全て払い終わってからと考えています。今まで700万払ってきているので、約束は100まんでしたが、残り(200万)を請求できるのであれば・・と思ったのです。