• 締切済み

着ぐるみの著作権

婦人服や様々なコスチュームの販売サイトがあります。 中国の会社の様です。 www.milanoo.com/jp/  このサイトで販売されている、ミッキーマウス(風)やハローキティ(風)の着ぐるみは 著作権者から事前に承諾を得てるのでしょうか? これらの着ぐるみをいきなり日本国内の営利目的の場で使用したら どの様な問題になるでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

営利な場で着用しても、それを取り締まる組織はありませんので、違法ですが 問題にはならないと思います。 それより、質問の形式をとった質問と誤解される可能性があります。 痛くない腹を探られるのは気持ちが良いものではありません。 違法の可能性のあるサイトの質問には、内容を書いてURLを貼らないことを 今後はおすすめします。 また、前回答にもある通り、通関のところはけっこうな問題になる可能性が あります。いくら畳んでも、かさばる品だけに、没収されてハイ・お終いって いう可能性があります。以前、没収通知を受けた品について通関に問い合わせ をしたら、「それは、解釈の問題だから、上司と相談します。」との一次回答 だったですが、その後は「これが判断ですから今後は同じものを送らないで 下さい!」と上司なる人から冷たい一言でけで没収品は返されませんでした。 ましてや、話題のまがい物?(私はこの手のご質問のURLをクリックしない ので・・)ならすごい確率で没収されると思います。

tetsu78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご配慮の深いお答えで非常に参考になりました。URLはあまり貼らない方がいいんですね。

  • karugamo7
  • ベストアンサー率47% (59/125)
回答No.1

サイトのミッキーは偽物でしたが、 本物だったとしても、ディズニーやサンリオは、 著作権を使用した版権を各国ごとに、許諾してますので、 そもそも、日本に輸入できない可能性があります。 また罰っせられる可能性もあります。 >このサイトで販売されている、ミッキーマウス(風)やハローキティ(風)の着ぐるみは 著作権者から事前に承諾を得てるのでしょうか? それはありえないでしょう >日本国内の営利目的の場で使用したら ディズニーやサンリオのキャラクターを承知で使用して、 訴えられた場合は、営利、非営利を問わず、著作権法違反となります。 営利、非営利で違うのは、損害賠償額が違ってきます。

tetsu78
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり日本で使用するには問題のある物の様ですね。以前、中国の遊園地のニュースなどを見ていたので、怪しいと思ってました。

関連するQ&A