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過去に債務整理をしていても保険代理店は可能ですか?
3年ほど前に事業に失敗し債務整理を行いました。 今回、個人として保険会社の代理店のお話を貰いましたので検討しています。 メインでバイク屋をやっていますので副業になるのですが、 過去に債務整理をしていた場合は、保険代理店(募集人)の欠格事由になるのでしょうか? ちなみに現在も返済は続いております。 バイクの付随ということで、当面は自賠責のみの取り扱いです。 アドバイスをを宜しくお願いいたします。
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- n_kamyi
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回答No.1
債務整理が裁判所を通したもので、復権していれば問題ないかと思います。 復権については以下を参照して下さい。 復権 破産者は、免責許可の決定が確定したときなどにおいては、復権(破産手続開始決定に伴う破産者に対する法律上の制限が包括的に解除されること)する(破産法255条第1項)。 1.免責許可の決定が確定したとき。 2.第218条第1項の規定による破産手続廃止(破産債権者の同意による破産手続廃止)の決定が確定したとき。 3.再生計画認可の決定が確定したとき。 4.破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。
補足
ご回答有難う御座います。 債務整理は司法書士の方にお願いしましたが、消費者金融との間の示談で済んだようです。この場合は裁判所は関係していませんので、問題ないのでしょうか?