• 締切済み

債務整理でも減額にならない場合(長文ですみません)

70歳になる父が癌で入院し、恥ずかしいことですがそのとき初めて父カードローンで多重債務をしていることを家族が知りました。借り入れ先は8社にのぼり総額530万円という額と、年金生活者であること、また医療費がかかることなどから返済額を少しでも減らせればと思い債務整理を弁護士さんに依頼しました。 しかしながら結果として提示されたのは480万円でした。これでは返済は難しいものがあります。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)債務整理でもこのようにほとんど減額にならない場合もあるのでしょうか。 (2)分割は最も長くて何年まで認められますか? (3)分割で返済途中で父が死亡した場合、残債はなくなると聞きましたが、その場合母が受取人になっている終身保険(200万)は受け取れなくなりますか? (4)もともとのきっかけが浪費であれば自己破産は認められないでしょうか? 週明けに弁護士事務所に再度伺う予定ですが、いつも対応するのは事務の女性で、どこまで頼れるのか不安だったのでご相談させていただきました。

みんなの回答

回答No.5

初めまして、私も昔多重債務者でした。 この経験を生かして多くの方の相談に乗らせていただいています。 また、今では外資系生命保険の代理店をさせていただいていますの で、保険についてもお答えが出来ると思います。 ところで、お父さん、ガンと借金の事と大変ですね。 平穏無事な老後を楽しみに一生懸命生きていらっしゃったと思います。 人生の最後にこのような事になってお父さんもおちおち療養できないですね。 お父さんには、「心配いらないからね」と言ってあげてください。 では、(1)について、 ANo.2のあなたの回答に10年以上の借入があると言う事ですが、 次のソフトをダウンロードして計算してみる事をおすすめします。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se184281.html 私が、相談に乗った方が、最近100万円の借入金がありましたが、 計算により過払い金が発生している事がわかりました。 借金は、調停により無くなり、不当利得返還請求の裁判を起こして 350万円も返してもらえました。 自分で出来ることもありますのでやることをおすすめします。 質問欄に480万円に減額できると書いてありますので、 サラ金さんからの支払い明細ありますよね。 その数字を上記ソフトに入れてみてください。 (2)について、 調停を起こすと大体3年で払い終わるように言われます。 今回のケースでは、年金生活者である事、病気療養中である事、 年齢の問題、以上の事を見た場合、支払い能力がないので分割は 難しいですよね。 (3)について ☆ガン療養中という事ですが、余命宣告されたんでしょうか? 余命宣告されたのなら終身保険はリビングニーズ特約というのが ありますので生きている内にもらえます。 終身保険は、死んでからもらうのが良いわけではありません。 加入されている保険代理店さんを呼んで聞いてみてください。 良い案くれると思います。 (3)の回答になると思いますが、 「生命保険金は、生命保険契約に基づいて保険事故発生(夫の死亡) を条件として保険会社から受取人に直接支払われるものです。 つまり、保険金請求権は保険契約により指定されている受取人が 固有に有する権利であり、相続財産にはならないとされています。」 だから、問題なく受け取れます。 相続財産がある場合、ちょっと状況が違います。 財産を相続する代わりに借金も相続する事になります。 損得勘定を計算して借金が多くなるようでしたら相続放棄をおすすめします。 (4)について、 ☆お父さんは、終身保険以外に不動産等の財産ありますか? 財産が、ある方は自己破産出来ません。 売却して借金を整理する事が出来るからです。 しかし、無い人から取れませんので大丈夫です。 基本的には、借金の整理は債務者本人がやるか弁護士さんに依頼するし か方法はありません。 今回のケースでは、弁護士さんに依頼する事になると思いますが、 依頼すると着手金・成功報酬等で大体50万円ほど請求されます。 50万円も払うのもったいないと思えませんか? 特定調停・自己破産は、弁護士さんに依頼しなくても自分で出来ます。 最近では、規制緩和のおかげで裁判所で素人でも出来る方法を 懇切丁寧に教えてくれます。 裁判所に行くと弁護士・司法書士に依頼する事を勧められますが、 お金が無くて借金が増えているんですから、こんなお金があったら 借金払いたいですよね。 しかし、息子さんが、代理人になって特定調停は開けません。 最後にお父さんの余命が、あと少ししかないとして書かせていただきます。 上でも書きましたように相続財産がない場合、将来的に借金を第三者が払う義務がありません。 また、現在の状況下に置いても支払い義務もありません。 年金担保の貸し付けは禁止されていますし、年金を差し押さえにする事は出来ません。 これからの事ですが、ご本人が動けない以上、何も出来ないですね。 だから、サラ金さん等から電話があったら、「ガンで入院している」と言ってください。 また、内容証明郵便で債務者○○は、ガンで入院中のため応対が出来ませんと宣言する事も大切だと思います。 そのうちに、裁判を起こしてくると思いますが、その時に診断書の写しを裁判所に提出し出廷できない旨を伝えると良いですよ。 元気になって退院してきたら調停からおすすめします。 上記ソフトで過払い金があったら親身になってくれる弁護士さんに 計算書を持って行って依頼すると良いですよ。 ただし、弁護士さんは250万円以上の過払い金がないと乗ってくれないかもしれないので、 司法書士の先生に依頼すると良いかもしれません。本人訴訟をしない といけないので、大変かもしれません。 でも、もらえるのが多ければやりがいあるでしょう? それから、今70才という事ですが、老人医療制度の対象になります ので医療費は所得によりますが、安くなっていると思いますので、 それほど心配いらないと思います。 困った事あったら、質問してください。 頑張ってください。

参考URL:
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se184281.html
  • haruku45
  • ベストアンサー率42% (39/92)
回答No.4

友人が破産しているのですが、浪費やギャンブルでも破産&免責も可能です 浪費の場合免責が降りない可能性もありますが免責される可能性もあります。 ただし破産管財人がつく事になるので「破産(免責)のためにかかる費用」が多くなります。 実際友人は浪費(絵やエステ器具の購入)での借金を破産し免責を受けていました。ただ弁護士に免責がおりない可能性もありますよ?とは言われたそうですが・・・。 弁護士もホント色々だそうなので信頼できる方を探して破産の道を模索されてはいかがでしょうか?免責がおりる可能性もあるのですから。 私自身は破産ではなく特定調停を行いましたので破産に関しては友人から聞いただけで詳しくはわかりませんが、浪費でも免責がおりる可能性はあるという事を伝えたくて回答させていただきました。 よい方向に向かえるようにお祈りしています。

daikonpotato
質問者

お礼

回答ありがとうございました。その後弁護士からも100万円くらいの免責費用を覚悟すれば免責が下りる可能性もあるといわれました。回答者様のご友人も浪費にもかかわらず免責が下りたということを聞き、少し安堵いたしました。ありがとうございました。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.3

質問に関しては他の方がおっしゃってる通りでほぼ間違いないです。 債務整理は弁護士によってだいぶ違いますので、一概にこうだとはいえない面もありますね。 私が気になったのはその弁護士は信用できる弁護士ですか? どんなとこからその弁護士を見つけてきましたか? 雑誌やスポーツ新聞などに広告を出している弁護士は良く見極めなければなりません。 いわゆる整理屋と結託している弁護士が多いです。 そういう弁護士だと名前を整理屋に貸して、整理屋が実際に債務者と面談したり債権者と交渉します。 入金したお金は全額返済になるわけではなく整理屋の中間マージンになるわけです。 なので債務者にとっていい条件になるかは微妙です。 その弁護士がそうだとは断定できませんが、そういった弁護士も存在している、ということは事実です。 再度弁護士から見直した方がいいと思いますね。 最後に、この状況でしたら自己破産することをお勧めします。 確かに浪費などは免責不許可事由になっていますが、現在の状況では返済することは非常に困難だを思われますので、裁判所は認める可能性は高いと思います。 これも信頼できる弁護士に相談した方がいいでしょうね。 ここも弁護士の腕の見せ所です。 市役所などで無料の法律相談などもありますからそこに一度現在の弁護士の件も含めて相談してみるのもいいかもしれません。

daikonpotato
質問者

お礼

弁護士は親戚の知人ということで、面識も無く飛び込んだ事務所というわけではないのですが、実際に対応するのが事務の人ばかり、ということが気にはなっていました。そこの事務所は個人事務所で、こうした多重債務関係は弁護士ではなく事務の人が実務にあたっているようです。 全くどうしていいのか知識がないばかりに困惑していましたが、専門の方のアドバイスが伺えてとても参考になりました。本当にありがとうございました。可能なら自己破産したい旨を弁護士事務所に伝えてみます。

  • Lcs
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.2

債務整理は一般的な回答が難しく、専門家の意見の方が信用できると思いますが、既に弁護士さんには相談されているんですね? (1)借入期間が短い場合、金利が法定金利以下の場合は減額になりません。サラ金など年率20%以上の金利で5~6年以上払っていれば相当な減額になる場合もありますが、利息が20%以下の(信販系の)場合は減額は困難です。 (2)3~5年と思います。特定調停か任意整理の場合はそんなもんでしょう。それ以外に個別に債権者と交渉して伸びる場合もあるかと思いますがお話しを伺う限りは困難かと思います。 (3)先に回答された方の通り、相続放棄の手続きが必要です。 (4)状況に寄りますが、最近は悪質な素行が無い限りは自己破産の免責は認められる傾向が強いようです。弁護士の方が受任して頂けるようなら自己破産~免責は可能性があると思います。断られたら厳しいかと。ただし裁判官の裁量でかなり左右される面もあるので判断の甘い裁判官に当たることを祈って下さい。 自己破産の場合に持ち家があったりしますと管財事件扱いになって家、土地など手放す事になると思いますので、それが困難であれば個人再生なり特定調停なりを選択された方がよろしいかと思います。

参考URL:
http://atpne.jp/syakkin/
daikonpotato
質問者

お礼

とても詳しくお答えくださってありがとうございました。金利は利息制限法を上回る、いわゆるグレーゾーンのものばかりで、最初の借り入れから長いものでは10年以上ありました。ただし、最近は返済のための借り入れも多かったようで、ここ1~2年で新規に契約した消費者金融も数社ありました。それであまり減らないのかもしれませんね。分割で5年となると月々8万円となり、今後も癌の治療を続けることを考えてみても返済期間を延ばしてもらうか、自己破産の可能性を探ってみたいです。

  • y-m85
  • ベストアンサー率0% (0/14)
回答No.1

初めまして、解る範囲で回答させて頂きます。 (1)は銀行でもサラ金でも債務額の減額はまずありえないでしょう。 (2)分割は認められると思います。但し支払い能力がある場合のみ。 (3)保険金は被保険者(お父上)の財産ではないので受け取れると思います。但し(財産と債務すべて)相続を放棄する必要があります。 (4)認められますが、債務の免責が認められません。 つまり自己破産しても支払い義務が残る可能性が高いです。

daikonpotato
質問者

お礼

お忙しい中早速回答いただきましてありがとうございました。参考にさせて頂きます。破産と、債務の免責はまた別の問題なんですね。

関連するQ&A