- ベストアンサー
介護認定を受けると税制上のメリット等があるか?
80歳の父と同居しています。歩行に支障がある等から介護認定を受けさせようかと考えています。 介護認定されたらケア・マネイジャーを決めたり、必ずデイサービスを利用したりしなければならないのでしょうか?たぶん、父はデイサービスに行きたがりません。 認定されて、持ち出しが増えるのであれば、認定は受けさせません。 介護認定を受けると、税金が安くなるとか税制上のメリットはありますか? 介護認定を受けて介護保険を利用することになった場合、健康保険との関係を教えて下さい。 介護保険の医療費と健康保険を利用した医療費の関係がわかりません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。ケアマネです。 要介護認定を受けただけでは費用は発生しませんので、持ち出しが増えると言う事はありません。 もちろん、必ずサービスを受ける必要もありませんし、サービスを利用するつもりがなければケアマネを 決める意味もありません。 障害者の場合は、等級により各種税の減免が受けられるケースがありますが、要介護認定による税制上の メリットはありません。(自治体で独自の施策をしている可能性もない事はありませんが、私の知る限り ではありません) 医療費については >介護保険の医療費 の意味がちょっとわかりかねます。 医療費はいわゆる健康保険料を財源にしている医療保険で賄われますが、介護保険は介護保険料(40歳 以上の国民は被保険者になり支払ってます)によって賄われており、制度としては別個のものです。 介護保険から医療費が支払われる事はありませんし、健康保険から介護サービス利用料が支払われる事も ありません。
その他の回答 (3)
- higup
- ベストアンサー率68% (112/164)
No.2です。 お父様の年金受給額が被扶養者になれない程度にあるのだとすれば、ご本人が雑所得としての確定申告の対象になるのではないでしょうか。 ご存知かとは思いますが、確定申告の際には医療費控除などと共に障害者控除も受けられる場合があります。この場合、障害者控除の対象と認められれば年間27万円の控除が受けられることになります。 ただし、要介護認定を受けた方を障害者控除の対象と認めるか否かは市町村の判断になりますので、市町村ごとに大きく違っているのが現状です。 特に要支援の方を対象としている市町村はかなり稀であると思われますので、もし要介護認定を受けた際には市町村の担当者に確認することをお勧めします。
お礼
再度のご回答、恐縮しております。 ありがとうございました。
- noponopo08
- ベストアンサー率47% (87/184)
ケアマネージャーです。 先に回答された方々の回答で十分かと思いましたが、少しだけ補足を。 介護認定を受けて、要支援2~要介護5の認定を受けられると、障害者控除の対象になられるかと思います。一度市町村役場で確認していただけたらと思います。 あと介護保険と医療保険(健康保険)との兼ね合いですが、これについては先に回答された方々の内容と同じ内容になります。 付け足すとすれば、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーション、訪問看護、短期入所療養介護等、介護保険において医療系サービスを利用すると、それが医療控除の対象となります。またそれら医療系サービスと組み合わせて利用することにより、訪問介護や通所介護(デイサービス)といったサービス類も医療控除の対象となります。 あと1点、医療保険で行われるリハビリを受けておられると、介護保険でリハビリ(訪問リハビリ、通所リハビリ)を受けることができないなど、それぞれの保険の領域の兼ね合いが生じることがあります。詳しくは市町村の役場で、介護認定を受けるための相談をしていただくときにお話を聞かれた方が良いかもしれません。 お父様のために介護保険が有効にご利用いただけるといいですね。
お礼
詳細な情報をお知らせいただき、本当にありがとうございました。 いろいろとあるんですねぇ、勉強になりました。
補足
介護認定を受けて、要支援2~要介護5の認定を受けられると、障害者控除の対象になられるかと思います。 →「障害者控除」とは、父を扶養者としている場合、障害者として税金控除の対象となると考えればよろしいでしょうか? 父は年金受領額より扶養者認定できません。この場合、やはり、認定を受けても、税制上のメリットはないと考えればよろしいですね。
- higup
- ベストアンサー率68% (112/164)
要介護認定を受けた後のサービスの利用に関することや税制上のメリットなどについては、No.1の方が説明されているとおりです。 「介護保険の医療費」とは文面から察するに介護保険サービスを利用した際の自己負担分(利用料)のことかと。 高額療養費制度については既にご存知かと思います。1か月における医療費の自己負担額が一定額を超えた際に、その超過分が補てんされるというものです。 介護保険においても同様の高額介護サービス費という制度があり、こちらも一定額以上の自己負担(保険外費用にあたる食費や居住費等は除かれますが)が発生した場合に、超過分が補てんされます。 さらに、高額介護合算療養費という制度があり、上記の各々の制度において該当しなかった場合においても、医療費と介護保険利用料の両方を足して基準額を上回れば同じように超過分が補てんされる仕組みがあります。 通常は医療保険を利用した医療費自己負担分と介護保険を利用した介護サービス利用料は別物として扱われますが、この高額介護合算療養費制度においてのみ、各々の関連性が出てくるというわけです。 望まれるお答えになったでしょうか。
お礼
ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。 理解が深まりました。
お礼
わかりやすく、ご回答、ありがとうございました。