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レンタルショップでDVDをリッピングした罪
現実に起こったことではないのですが、法的な解釈や判例があれば教えてください。 Aは、レンタルショップにノートパソコンを持ち込みレンタルをしていないDVDをリッピング(データとして読める状態)して家に帰ったとします。 DVDは元の場所に戻し、お店からは持ち出していません。 このような場合、所有権のないものを一時的にでもノートパソコンに入れたと言うことで窃盗罪に問えるのでしょうか?
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法律的な解釈では窃盗罪に問うのは難しいのではないかと思われます。 「デジタル万引き」という言葉はご存じでしょうか。 主に書店やコンビニなどでカメラ付き携帯電話による書籍や雑誌の撮影を行うことを 意味しているのですが、これを法的に取り締まるのは難しいといわれています。 見解が分かれるところなのですが、「デジタル万引き」は違法ではないという考え方が 大多数なんです。詳しくは「デジタル万引き」をキーワードにネット上を検索して みてください。 また、スーパーなどで商品を私服の内ポケットにしまっただけでは窃盗罪に問えず、 通常は店外に出た時点で万引きと考えられるようで、レンタルショップ内で一時的に ノートパソコンに入れたというだけでは窃盗罪に問うのはできないでしょう。 著作権法第三十条では私的使用のための複製が認められています。 実は私的使用のための複製に関し、所有権の所在は規定されていません。 テレビ番組を録画して楽しめるのは、所有権がなくとも私的使用のための複製が 認められているからです。 現状の法律では今回のケースは罪に問うのは難しいのではないでしょうか。 先ほどの「デジタル万引き」の見解が参考になりそうです。
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- novmax
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窃盗罪にはなりませんが、威力業務妨害になります。そのような形で業務を妨害し、本来借りるべき人が一時的に借りられなくなり、店員が対応せざるを得ないからです。
- O次郎(@stokesia)
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はい。 本屋で買わずにスキャンするようなもんです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 所有権がない=窃盗という認識でいい様ですね。 これまで起訴されたことがあれば知りたいと思います。