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至急お願い致します。困っています。
非常に困っております。どなたか無知な私に教えて頂ければ幸いです。 青少年保護育成条例についてです。下記を行った私はどの程度の罪になるのでしょうか? (1)成人の私がネットで知り合った初対面17歳女性と22時頃車に乗った。 (2)セクハラメールを送った。 車に乗ったのは待ち合わせしてからほんの1~2分程度の移動です。 援交目的で会っておらず,体,金銭の関係は一切ありません。(正直多少の下心はありました。) 当日は女性宅で飲む約束をしていました。(未遂) メールについては会う前に何度か卑猥なメールを送っています。(エッチ好き?一緒に風呂入ろうか 等) 結果的にお酒を飲む前に(1)、(2)の行為を元に彼氏を名乗る男性から恐喝されています。 当日の経緯からおそらくは美人局だと思います。 この場合私は完全に条例違反にあたりますでしょうか? 自分の軽率な行為に反省しており,今後の生活も不安なので,自分が罪に問われても警察に被害届を出そうかと考えております。 ある弁護士さんは直接わいせつ行為を行っていなければ無罪との事で心配せず警察に届けろと言うのですが,違う意見をネット等で見ると不安になります。 警察に行った場合私はどうなるのでしょうか? 勤務先に知られる可能性等ありますでしょうか? 皆さんの意見頂戴してある程度の覚悟を持って警察に行きたいと思います。 以上宜しくお願い致します。
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回答No.1
お礼
有難うございます。 捕捉させて頂きますとネットは某snsサイトになります。 会った都道府県の条例では23時以降が対象なのですが,22時だと条例違反には該当しないのでしょうか? お灸覚悟で警察に再度連絡してみようと思います。