黙秘権と警察の尋問について
2時間もののサンスペンスドラマが好きで良く観ているのですが、ふと疑問に思いました。
取り調べを受けている状況で「黙秘します」と言いますよね。そうすると、だいたいドラマでは「いい加減にしろ!」「正直に吐け!」などと刑事が怒鳴ります。「黙秘する」という行為は、取調べを受ける人が持つ「権利」なのではないのでしょうか?だったら、その権利を行使する、と宣言した時点で、警察は無理に吐かせることはできなくならないのでしょうか?警察の行為は「黙秘する権利を侵害する」という行為に当たらないのでしょうか?
自分なりに考えたのは
(1)無理に吐かせようとするのはドラマだけのこと
(2)刑事の方にも、とことん容疑者を追及する「権利」がある
(3)そもそも黙秘権は権利なんかじゃなくて、「話したくなければ話さないという選択をするのは勝手だよ」という程度のもの
どれかに回答はあるでしょうか?(^^:
特に(2)だった場合は、黙秘権に矛盾することになると思うので、法の解釈というか権利の解釈というか、その辺りはどうなっているのだろう?と思いました。
※単なる素朴な疑問ですので、黙秘権の是非はご容赦下さい
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます!