- ベストアンサー
無修正動画の購入はどの程度の罪になる?
友人が国内の業者から無修正動画の配信を受けてます。 この業者にはクレジットカードの情報を渡してますが、もし、警察の捜査が入れば、友人はどうなるでしょうか? 1、逮捕 2、罰金刑 3、事情聴取と厳重注意 4、何の連絡もなく、一切お咎めなし 法律論や想像でなく、実際のところを知りたいので、できれば警察関係者か警察のお世話になった経験者の方に回答いただくと助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律論でなく実際のところが知りたい、ということですが、前提としてこれだけは法律論を知っておく必要があります。 既出の回答で紹介されている刑法の規定は、「頒布した者」や「陳列した者」を処罰する規定であり、再配布などを行わない限り、「配布を受けた者」や「陳列されている猥褻物を鑑賞した者」は処罰の対象ではありません。配信業者に対する配信申込みも、これが「教唆犯」や「従犯」にあたる場合を除き、処罰の対象にはなりません。既出の回答で紹介されている事例も、自ら配布した者が処罰された事例です。 実際のところ、警察が配信を受けた者に接触してくるケースとしては、 (1)業者の猥褻物頒布の裏を取るための事情聴取(取締りの対象は業者) (2)受取り側に悪質・積極的な要素があり、教唆犯や従犯にあたる可能性がある場合(取締りの対象は配信を受けた者) が考えられます。いずれも、猥褻物頒布の事実が警察の認知するところとなり、かつ、限りある警察力を動員して取り締まるべきある程度悪質な事案であることが前提です。これらは程度の問題なので、実際に警察が動くかどうかは具体的事情によって異なります。
その他の回答 (2)
No.2の方が正解です。 つまり売ったり、売る為に持っていることは犯罪ですが、買うこと、買って持っていることは犯罪ではありません。 購入者の所に警察がくることはマレに有りますが、それは「相手が確かに売った」ということを立証するためです。 ただ犯罪ではありませんが、クレジットカード情報を海外アダルトサイトに入力することは非常に危険です。 知らないうちに沢山のサイトで入会したことにされてしまい、また解約できなかったりしにくかったり、毎月大金が引き下ろされる、ということがザラにあります。
お礼
買うこと、持っていることは犯罪でないというのは意外でした。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。 お礼が遅くなってすみませんでした。
- soudan999
- ベストアンサー率38% (49/128)
わいせつ図画頒布罪の可能性があります。不特定多数の人にわいせつ画像が流出する可能性がある場合は、たとえ友人同士でも発覚すれば逮捕される。また、「わいせつ画像を送って」と要求した人も、同罪の共犯になる可能性がある。(例)ここ最近、携帯のメールに添えつけて送る事など、よくあると思いますが、実はこれもいけないんです。 【わいせつ図画頒布罪】刑法175条(わいせつ物頒布等)に規定されている。わいせつな文章、図画その他の物を頒布し、販売し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役、又は250万円以下の罰金、もしくは科料となる。販売目的でこれらの物を所持した者も、同様の罪になる。最近ではインターネットの発達などでわいせつ物の対象範囲が広がり、平成12年には、わいせつな画像を電子メールで5人に計282画像、計3万9000円相当を販売した男性に対し、横浜地裁が有罪判決を下している。
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとうございました。 お礼が遅くなってすみませんでした。
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとうございました。 お礼が遅くなってすみませんでした。