• ベストアンサー

なぜ逮捕できないのでしょう。

元彼がうちから子供のゲーム機などを盗みうりました。 そのことを彼は認めてるし、警察も裏付けをとる捜査をしています。 1回目は自転車泥棒もしているそうです。 これは前科にはならないのですか? でも、逮捕は絶対とはいえないと刑事さんはいいます。 逮捕されない場合はどういう場合でしょうか。 あと、逮捕されなくても検事調べをうけて、罰金刑になるとか決まるのでしょうか。 刑事さんは、逮捕してもしなくても同じ罰は与えられるっていうのですが、 意味がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

刑事罰の流れを説明します。 警察による検挙→認めるとか、物的証拠があるなどで容疑が固まれば、検察庁に「送検」→検察庁で再度取り調べ→起訴するか検察が判断→起訴したなら裁判所が裁判を開始する→判決が出て、罰金刑や懲役刑などが決定する(場合によっては無罪ももちろんある) 質問者さまの内容だと、すでに警察は「検挙」していることになります。検挙とは「警察が犯罪を認知して調べること」です。 調べるに逃亡の恐れがあるとか、共犯者と相談して口裏を合わせるなどの恐れがあれば逮捕ということになります。その恐れがなければ逮捕はしません。 しかし、警察はすでに検挙していますので事件性があると判断すれば、検察に送検します。送検するときには、身柄を拘束(逮捕)して送検する場合と、事件の証拠などの書類だけを検察に送る書類送検があります。 逮捕しなくても同じ罰は与えられますが、それを決める(起訴するかどうか)のは検察で、実際に罰を与えるかどうかを決めるのは裁判所です。

luna2983
質問者

お礼

参考になりました。 詳しくありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

No1です 有る裁判で、法廷侮辱を犯した証人の男を、検察が、裁判中に、裁判官に逮捕状を請求したのですが 逮捕されませんでした、その理由が 先に書いた通り 裁判中に侮辱したので、証拠隠滅は無い 身元も裁判所の呼び出しで来たのですから、逃走の恐れも無く、身元も判っている 以上の事から、逮捕はできないと言うのが、その時の裁判所の見解でした つまり最低でも先に書いた事を、クリアーしないと逮捕は無理です 気持ちはわかりますが、元彼にも逮捕されない権利は有りますので、こればかりはどうしようも有りません とにかく、警察を介してか、検察の被害者聴取が有ったら、胸の内を言って下さい、 厳罰を望みますと言われれば、検察もそれなりの考慮してくれると思います ただ懲役は難しいでしょうね、 自転車泥で、捕まって、裁判でどうなったかにもよりますが、 執行猶予が限度かな?≪前回の自転車泥で執行猶予が付いていても猶予期間を過ぎていたら、又執行猶予が付くかな?≫

luna2983
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日、元彼を逮捕したと警察から連絡が来ました。 ひとまず安心ですが、警察に出頭する前、 元彼から、「お前覚えてろよ!」って言われたので、 非常に心配です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

逮捕しないのは逃亡のおそれと証拠隠滅しないと警察が判断したからでしょう。 確実に検察の鶏しべを受けさせたいのなら、告訴しかないです。 被害届だと、警察の判断で検察に送致しないという事がありますが、実際に窃盗を認めているのなら、検察に書類送検されると思います。 在宅起訴(を拘置所や警察の留置場に勾留することなく、検察官が公訴を提起すること)をされれば裁判になりますので、対応した刑罰は与えられると思います。

luna2983
質問者

お礼

なにかしらの罰が与えられるということで安心しました。 ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

逮捕要綱 1逃亡の恐れ 2証拠隠滅の恐れ 3身元がわからない場合 上記が、逮捕をするための最低条件となります。 今回の場合は、それが当てはまらないのではないかと思います。 最初の任意同行で、事情聴取でも正直に自白して、身元引受人がいて、逃亡の恐れがないと判断されれば、「在宅調べ」ということになります。 よく、逮捕しないと犯罪者ではないという考えがありますが、そんなことななく、在宅調べから書類を送検する書類送検を経て起訴されて、有罪判決を受けることもたくさんあります。 裁判で、前回の自転車窃盗でどんな判決がでていたかで、今回の判決も変わってきます。 1)執行猶予の場合 今回は、略式起訴で罰金刑になる可能性が高いでしょう 2)罰金刑の場合 この場合は、起訴されて懲役刑になる可能性がでてきます。 3)懲役刑の場合 この場合は、無条件で懲役刑になりますし、前期の懲役期間よりも長くなります。 検察官の判断にもよりますが、多分起訴されると思います。 通常起訴でしたら、刑事裁判が開かれて相談者さんも傍聴ができます。

luna2983
質問者

お礼

自転車窃盗のときがどんな罰だったのか気になるところです。 どのようになるか私もなぜか不安です。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

逮捕するには、最低限が決まっています 罰金刑で最高30万円以上の場合 身元がはっきりしていない場合 証拠隠滅の恐れがある時 逃走の恐れがある時 等クリアしていないと、逮捕できません 但し、現行犯、緊急逮捕の場合には、逮捕できますが 以上の事をクリアーしていないと、事情聴取の後、いったん釈放して、 書類送検と言う形になります 逮捕とは裁判所の許可を得て身柄拘束する事ですから、 逮捕していなくても、書類送検だけでもされれば、検事次第で、起訴猶予から拘置して、裁判にかけることもできます 結果的には、書類送検されれば、逮捕されてもされなくても同じです

luna2983
質問者

お礼

逮捕されたほうが、本人も堪えるだろうから 逮捕されればいいんですけど・・。 気になるところです。 ご回答ありがとうございました。