平成14年度からの年金保険料免除基準について
夫が自営業(自由業)の兼業主婦です。
私も仕事(自由業)をしていますが、年間所得は数万円といったものです。
昨年、一昨年と全額免除が認められていたのですが、
今年は却下されました。保険事務所にたずねたところ、
今年から免除基準が厳しくなったためだそうで、
これまでの基準、今年からの基準と制度について教えてくださいました。
本人の所得が低くても、世帯主の所得が基準をうわまわっていれば
免除基準に該当しないのだということでした。
これが不服といわれても、決まってしまったことなので
国会を動かしてもらうしかないと言われました。
夫は自営業です。サラリーマンの妻の「3号」のような制度はありません。
配偶者であっても「国民年金保険料は個人にかかるもの」という発想でいます。
ですから、夫に所得があっても(それもめちゃめちゃ儲かってるわけじゃないんですよ)、
私個人の所得は少ないのだから、
私の年金保険料を夫の稼ぎから支払うべきではないと思っていました。
そういう考えていたものですから、
あたらしい免除基準がどうしても納得がいきません。
ただでさえ、「サラリーマンと自営業の妻の制度の違い」がおかしいなと
感じていたのに、その違和感がさらに大きくなったかんじです。
皆さんはどうお考えでしょうか。
私も知らないことが多いので、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
お礼
早速、ご回答ありがとうございました。御礼遅れましてすいません。 年金制度にお詳しい方のようですね。また疑問点出ればよろしくお願いします。