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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カンニングと偽計業務妨害)

カンニングと偽計業務妨害

このQ&Aのポイント
  • aicezukiさんの行為は偽計業務妨害に当たるのか、カンニングとの関連は?
  • 刑法各論によれば、業務妨害は業務遂行に混乱・支障を生じさせる必要がある
  • 罪刑法定主義によれば、行為が犯罪になるか否かは明確でなければ罰してはならない

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.5

「疑わしきは罰せず」というのは、 犯罪となるような行為があったことが証明できない場合は 被告人の利益になるように裁判せよ、という意味です。 今回問題になっているのはそういうことではなく、 行為があったとして、その行為が犯罪を構成するかどうか、ですよね。 >どっちが正しいのでしょうか? 正直言ってわかりません(白旗)。 西田先生の本は読んだことないんですが、 業務妨害罪についてはいくつかの論点があるものの 「妨害」について争われた様子はうかがえないんですよ。 ただ、「妨害」というからには 「業務遂行に多少とも外形的混乱・支障を生じたことを必要と」することについては 私も納得するものです。 そうすると、入試がここでいう「業務」であることは疑わないとして、 (実は業務妨害罪で論点になるのはむしろ妨害された行為が「業務」に当たるかどうか) それが「妨害」されたというからには、 入試の中止ややり直しを余儀なくされるくらいの結果が必要じゃないかと思うものです。 で、業務妨害罪は危険犯とするのが通説判例ですから (異説あり。西田先生がどう考えているかは分かりません) 本当に妨害された結果は必要なく、妨害するような行為があれば業務妨害罪は成立しますし、 他の回答にもあった通り、この行為のおかげで監督強化したりなんだりで人員を費やし、 業務妨害と言う結果が生じたということもできるかと思います。 が… いくら危険犯でも業務妨害の故意は必要であって、 このケースで故意ありと認められるのか?という疑問があります。 というのも、巷報道されているとおり「合格したかった」のが動機なのだったら、 中止されたりやり直しされたら、自分の行為が無駄になるんだから、 まさしく入試業務は平穏無事に終わってほしかったんじゃない?と思うわけです。 そうすると、業務妨害の故意は真っ先に否定されちゃいます。 一方、逮捕状の被疑事実を見ないと何とも言えないけど、巷報道されている内容を信じる限り 今回業務と解されたのは「『公正な』入試」らしいです。 この解釈から行けば自分は不正をしていたわけですから、 入試の公正さを害する故意は疑いようもないでしょう。 ただ、この解釈を受け入れる場合は「公正って何?」を明確にしないと、 いたずらな拡大解釈を呼ぶおそれがあるような気がしています。 まぁ起訴するかどうかもまだ分かりませんし(大震災で吹っ飛んじゃいましたしね) 起訴されれば新たな判例が作られるのでは?と思うところです。

その他の回答 (4)

回答No.4

この文章では「個別的業務における判断の誤り」とありますね 試験問題を試験時間内に投稿サイトに流出して広く回答を求めるというのは 個別の問題ではなく 人員としてもっと広く適用されるのではないですか? ですから この文章はこの事例にはあたらないでしょう 

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

私も法律を学びました。西田典之さんなる学者の著作は読んでいませんが、どんな学者でも唱える学説はあります。大半の学者が一致するような点を多く持つものが通説と言われるものです。当然、その通説に対して反対の学説を唱える学者はたとえ少数派であっても、珍しくもありません。 ですから西田氏が「カンニングは偽計業務妨害の罪には当たらない」と主張するからと言って、それが社会的に、あるいは刑事裁判で判決にもなるか、というと決してそんなことはありませんよね。 警察が捜査に乗り出したのは、いくつかの大学から被害届が出されたためです。告訴と違い、被害届を受理したからと言って警察が必ず捜査をするわけではありません。しかし社会的に非常に影響の大きい事件だけに、大学も学内で、しかも公正を要求される入試時に起きたと思われるこの事実を明らかにする責任がある、と考えて被害届を出したのでしょう。警察に相談した結果、警察が「捜査をしましょう。ついては被害届を出して下さい」と助言した可能性もあります。 またIPアドレスや携帯電話所有者の個人情報は裁判所の命令をもった警察でなければ明らかに出来ません。だからこそ警察も社会的責任を感じたのでしょう。 今回の事件が起きたのはいずれも有名国立大、私立大学。しかも携帯電話を使ったと思われる新しい手口で、社会にも受験生にも、全国の大学にとっても大きなショックでした。公正、公平を要求される入試の実施のために今日実施されるいくつかの大学では試験監督者を増員した大学もあります。 入試の公平、公正を損ねた、受験生に入試への不信感を与えた、増員を余儀なくされた、これから防止策を検討せねばならなくなった、となれば、私は充分に「偽計業務妨害の罪」に当たると考えます。 疑わしきは罰せず、とは有名な法理すが、それは捜査、裁判を適正に実施し、その過程で犯罪実行があったかどうかの疑いを持ったときに初めて有効になるわけであって、捜査が端緒に就いたばかりの現在の時点であなたが主張する言葉としては適当ではありません。 まして犯罪かどうか、有罪か無罪かは裁判所が判断することです。捜査機関の捜査開始や裁判官の判決を書く際に、一学者の学説だけに頼ることは決してありません。彼らのよりどころはたったひとつの学説ではなく、法律なのです。

  • usbus
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回答No.2

その文章は今回のようなケースを想定していないからでしょう。 通常、カンニングや替え玉受験というのは、 「誰が行ったかを特定出来てから発覚するもの」です。 しかし今回の件は、ネットに投稿したことにより 「カンニングがあったことはわかっているけど誰が行ったかわからない」 という特殊な状況です。 前者は組織による調査を必要としないですから 「個別的な業務における判断の誤りを生ぜしめたに過ぎない」ですが、 後者は組織による調査を必要とするので個別的な業務では済まないということです。

回答No.1

替え玉やカンニングは個人的に行う行動と考えてください。 今回の事件はネット上に書き込まれたこと、それはネットができる環境であれば不特定多数の人が見れたということです。 そこを偽計業務妨害としていると思います。 言ってしまえば、一人の行為で多数の受験者が答えを知ることができた、テストと言うもの自体が壊れてしまう。 テストという業務を担った大学側への業務妨害として、偽計業務妨害としたのではないのでしょうか。 私はこう考えました。 あくまで、替え玉やカンニングは1対1、1人の妨害により1人に影響 今回のケースは1対多、1人の妨害により多数に影響 影響の範囲は全然違います。 ご参考までに。

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