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京都大学カンニング事件
京都大学カンニング事件は偽計業務妨害に問われたわけだが、 (1)古典的なカンニングではなく、携帯によるネット投稿をしてのカンニングをした (2)ネット投稿を削除しないままにしたこと によって (3)大学が事実を把握し、通常業務を滞ることになった (4)最初から大学の業務を停滞させるつもり、または未必の故意があった (1)から(4)どれが欠けたら偽計業務妨害にならないと考えますか? 例えばすぐに削除したならば(2)は無くなるわけだ。また、古典的なカンニングならば(1)(2)は消えるわけだ。しかしたまたま削除前に閲覧した第三者による告発や犯人からの自首という手段があるのだから、(3)の成立可能性まで否定されたわけではない。(3)と(4)さえあれば成立もあるのかないのか。 偽計業務妨害罪とはいかなるものか? なお、偽計業務妨害には過失罪はありません
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- presi-
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今回の件も、刑法を専門に学んだ人ほど、すごく迷うし意見が分かれるという事件だと思います。 したがって今回の時間は全ての事情をひっくるめて、偽計業務妨害としたのであり、総合的な判断だと思います。 ですから断片的にこれがああだったらというのは考えてはいけないと思います。 今回のままでも全く罪にならないという見解も多くあるのですから。 ただ、罪にならないというのと見つからないというのを区別しなくてはいけないとは思いますが、もしネットに投稿していなければ、発見される確率は少なかったでしょうし、発見されても普通のカンニングならば、偽計業務妨害としての立件はまずなかったでしょう。 もし回答するとしたならば、(1)で古典的なカンニングであるか、または(2)のネットであってもすぐ削除されていれば、発覚したかどうかも疑わしい。よって(3)と(4)の大幅に大学の業務が混乱、停滞することもなかったと考えます。