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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証会社を利用した賃貸契約の家賃入金遅れについて)

保証会社を利用した賃貸契約の家賃入金遅れについて

このQ&Aのポイント
  • 保証会社を利用して賃貸契約をしている際、家賃の入金が遅れた場合について心配しています。具体的には、遅延損害金の請求や法律上の義務についての疑問があります。
  • ハローワークでの求職活動による住宅手当を受けているため、家賃の援助を受ける制度を利用しています。しかし、支払いが遅れてしまい、保証会社から遅延損害金を請求されました。
  • 具体的な問題点としては、遅延損害金の請求内容の通知がされなかったことや、遅延損害金の支払い義務についての疑問があります。また、口座残高が足りないために振込が二重取りとなり、遅延損害金も加算されている状況です。返金や被害届出しの可否についても知りたいです。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 支払は間に合うからと言われて、相談日取りを決めていましたが、10月分と1月分の送金が送れ、保証会社から遅延損害金を請求されました。  保証会社が保証する賃貸借契約では、旧来の保証人が保証する契約のように、「ちょっと待ってください」「待ちましょう」は通じません。全て“機械的”に処理されます。 > 遅延損害金を請求されたとき、保証会社に対して請求内容を文書で通知して下さいと言ったのですが、発行されませんでした。  発行手数料を支払えば発行してくれるでしょう。 > 遅延損害金は、はたして本当に払わなければいけないものでしょうか。  一次的には質問者様と保証会社の『保証契約書』が適用されます。契約書に『遅延損害金』の記載があればそれに従わなくてはなりません。その条項を無効にするには裁判所に判断を仰ぐ必要があります。『契約』とはそういうものです。 > その月の家賃はその月内に払えばよいのだという法があるというのは本当ですか。大家さんへは前月末に今月分を送金しているのか、今月分は今月中ということは考えられませんか  そのような法律は寡聞にして知りませんが、逆に滞納したって法に触れないようですから、無いのでしょう。  いずれにしても、家賃の支払期限も契約に基づきますので、契約書が全てでしょう。質問者様が結ばれた契約がどのようになっているか分かりませんが、通常は『前家賃』で3月分は2月末までになっているでしょう。 > 先月末に限って口座残高が家賃分を超えていて(いつもは残高1万切るのにです。)、家賃分、管理費分、手数料分、一か月分が引き落とされているではありませんか。 管理費、手数料分、いつも通り振り込んでいたのに、、、です。 つまり、二重取りされてしまいました。更に、遅延損害金の分(¥670-)まで。  経緯が理解できないのですが、『先月末に限って口座残高が家賃分を超えていて』の“限って”がよく分かりません。普通は引き落としの日の前日には『口座残高が家賃分を超えていて』なのでは?  もし、正常な引き落としが出来ていれば『遅延損害金』は発生しないでしょう。 > もしも被害届を出そうと思った時、それは受理されるでしょうか。  なんの『被害届』か分かりませんが、出してみないと分からないのでは?

sun-sun-3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、契約書が全てですよね。裁判は気力と時間が必要ですし、費用も。 > “限って”がよく分かりません。  家賃の援助を受けなければならない程生活が困窮している現在は、管理費・手数料分のみを期日までに振り込んでおり、いつもは口座残高がほとんど無い状態なのが、2月末に限っては残高が通常の家賃分を超えていた事に合わせ、通常の家賃分と遅延損害金分が引き落とされた、ということです。    保証会社は銀行のほうに毎月家賃の請求をかけていたということになり、その金額についても損害金分を加算していたことで、毎月金額指定の上であったことが判ります。    住宅手当を受給するに当たっては、役所からの書式により、保証会社に通知し、了承を得ていましたし、振込みにより支払うことはお互いの了解の下でした。

その他の回答 (1)

回答No.1

逆切れクンかー。まずは契約書をもう一度読み直すんだ。 そして2度と保障会社を利用しないこと。 真面目に払っている人達の肩身が狭くなるだけ。 本当社会の迷惑なのでやめて欲しい

sun-sun-3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書は読みました。 逆切れみたいに受け取られてしまったのは、反省しなければいけませんね。 しかし、わたくしも真面目に払っていますよ。出来る限りのことをしてね。 生きる為に制度を利用して再生にチャレンジするのと、生きられなくなって身を捨てるのと、どちらが社会の迷惑かということです。